軽井沢にある消費者サポートセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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悪徳商法に勧誘されて、お困りではないですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □当オフィスでは、毎日のように、『悪徳商法にひっかかったかもしれないのですが、クーリングオフできますか?』というご相談メールをいただきます。不安から、ご相談すらできずに、1人、困っていらっしゃる方も多いことでしょう(そう、あなたです)。 ■■ □そこで、当オフィスでは、このようなお客様のニーズを充たすためにも、特別キャンペーンとして、悪徳商法の『クーリングオフ無料チェック』を実施しています。 ■■ □これは、契約(申込)してしまった又はそうみなされてしまった悪徳商法について、メールにてお問い合わせいただき、『クーリングオフチェック結果のレポートメール』を差し上げるまで、特別に、無料にて承るものです。 ■■ □もちろん、当オフィスでは、クーリングオフ代行からご相談まで承ることができます。 ■■ □安心して、まずは、メール相談下さい。クーリングオフ期間経過後のトラブルも承ります。 |
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クーリングオフ制度とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □クーリングオフとは、一般の消費者が、特定の商品購入や権利・サービスを受ける契約をした場合に、一定の期間内であれば、一方的な契約申込の撤回や契約の解除を、無条件にできる制度であり、書面で行う必要があります。 ■■ □もっとも、この制度も万能選手ではありません。クーリングオフが使えないトラブルも結構多いのです。 ■■ □くれぐれも、『どうせ後でクーリングオフできるから・・・』と、安易に悪徳業者と契約しないようにして下さい。 |
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クーリングオフ制度ができた理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □例えば、突然の訪問販売、電話勧誘、街頭でのキャッチセールスなどで、悪質な業者の巧みな話術に騙され、又は強引さに惑わされて、つい余計なものまで買ってしまった消費者がいたとします。 ■■ □契約は、特別の理由がない限り、解約できないのが原則です。 ■■ □この場合、通常なら、詐欺・強迫というレベルでないと契約の取消はできませんし、債務不履行等の解除事由がないと解除もできません。 ■■ □なるほど昨今は消費者契約法もできましたが、消費者が考えているほど容易に取消ができるわけではないのが実情です。 ■■ □そこで、悪徳業者から消費者の利益を保護するために、クーリングオフという制度があるのです。 |
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クーリングオフの効果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □繰り返しになりますが、悪徳商法の勧誘など、消費者が冷静な判断で契約を締結したとは到底言えない場合に、解約したい、クレジット契約も解約したい、既払い金も返金してもらいたいと悩んでいらっしゃる方が、問題解決できるかもしれないツール、それがクーリングオフです。 ■■ □クーリングオフが適用されると、最初から契約自体がなかったことになります。 ■■ □そのため、クーリングオフの効果には、以下のようなメリットがあります。 ●解約する際の違約金、損害賠償金を、業者に支払う必要がない ●頭金、申込金など、既払い金がある場合でも、業者に返金義務がある ●商品を受領済みの場合でも、返品でき、その引取費用は業者の負担となる ■■ □だから、悪徳商法の被害で悩んでいらっしゃる方ならば、まずはとりあえず、クーリングオフについて、チェックしてみてはいかがでしょうか。 ■■ □契約に至る経緯、契約内容など、詳細をチェックする必要はありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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最悪のケース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □最後に、皆様にはなっていただきたくない、最悪のケースをご案内致します。 ■1■ □某悪徳商法に勧誘され、契約。 ■2■ □契約後、すぐに解約したい気持ちはあったが、法律家などの専門家に相談することもなく、業者の言いなりに。 ■3■ □その後、別業者からも同様の勧誘が続く。どうやら名簿流失。 ■4■ □どんどん高額な契約をさせられ、借金までしてしまう。 ■5■ □法律家に相談したときには、すでに遅し。結局、自己破産をする羽目に。 |
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悪徳商法一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □以下のような電話勧誘商法で、お困りではないですか? ⇒資格商法 資格商法の二次被害 内職商法 ネガティブオプション ■■ □以下のような訪問販売、キャッチセールス、アポイントメント商法で、お困りではないですか? ⇒点検商法 見積工事商法 モニター商法 次々販売 かたり商法 ⇒英会話 エステ 学習塾・家庭教師 結婚相手紹介サービス パソコン教室 ⇒SF商法 デート商法 展示会商法 マルチ商法 霊感商法 先物取引 投資顧問 ■■ □以下の特定継続的役務提供契約の中途解約で、お困りではないですか? ⇒英会話 エステ 学習塾・家庭教師 結婚相手紹介サービス パソコン教室 ■■ □クーリングオフ期間経過後のトラブルで、お困りではないですか? ⇒違法な勧誘(例、断定的判断の提供、勧誘場所からの不退去等)を根拠に、 ごいっしょに、消費者契約法に基づく取消を検討してみませんか? ⇒ごいっしょに、未成年者取消を検討してみませんか? ■■ □業者との契約に問題が生じたり、業者自体が倒産したにもかかわらず、クレジット契約のみが残り、 引落しが止まらないでお困りではないですか? ⇒ごいっしょに、支払停止の抗弁を検討してみませんか? |
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