軽井沢にある消費者サポートセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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「やられた!?」と思ったら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □当オフィスでは、毎日のように、『悪徳商法にひっかかったかもしれないのですが、クーリングオフできますか?』というご相談メールをいただきます。不安から、ご相談すらできずに、1人、困っていらっしゃる方も多いことでしょう(そう、あなたです)。 ■■ □そこで、当オフィスでは、このようなお客様のニーズを充たすためにも、特別キャンペーンとして、悪徳商法の『クーリングオフ無料チェック』を実施しています。 ■■ □これは、契約(申込)してしまった又はそうみなされてしまった悪徳商法について、メールにてお問い合わせいただき、クーリングオフチェック結果のレポートメールを差し上げるまで、特別に、無料にて承るものです。安心して、まずは、メール相談下さい。 契約書FAXチェック無料! クーリングオフチェックが終わるまでのメール相談は何度でも無料! クーリングオフチェック結果レポートメール無料! |
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資格商法・電話勧誘商法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □資格商法(電話勧誘商法)とは、次のような悪徳商法です。 ■1■ □「資格取りませんか?確実に合格できて、高収入です!」と、突然、自宅や職場に電話がかかる。 ■2■ □「・・・省推薦」「・・・資格研究所、・・・資格協会なら確実」などとセールストークのオンパレード(あれ、おかしいぞ!)。 ■3■ □リストラの時代に、公的資格(行政書士・電験三種・旅行業務取扱主任者など)は必要です!と強引なトーク(へとへと)。 ■4■ □特に、職場の場合、周りに気兼ねしてあいまいな返答をし、「契約成立」とみなされてしまう。 ■5■ □後日、30万円以上の高額な受講料を請求され、解約の電話をするも、なかなか解約できない(やられた!) ■6■ □その後も、「契約更新料を払え」や、別の業者からも勧誘が続く(名簿流失か?) |
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資格商法の二次被害 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □資格商法の二次被害とは、次のような悪徳商法です。 ■1■ □「資格取りませんか?確実に合格できて、高収入です!」との電話勧誘により、契約申込してしまう<資格商法>(クーリングオフしておいた方がよかったかな?)。 ■2■ □「社会勉強になった」と資格商法の被害に遭ったことを忘れようとしていたところ、その後も、「契約更新料を払え」や、別の業者からも勧誘が続く(名簿流失か?)。 ■3■ □更に、別の業者から「退会させてやるので退会料がかかる」などと切り口を変えた勧誘も続く(へとへと)。 ■4■ □気付くと、複数の資格商法の二次被害に遭っていて、莫大なローンを背負うことになる。また、今後もどんな勧誘が続くのかと精神的にも厳しくなる。 |
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資格商法の二次被害についてお客様から実際によくいただく質問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■質問1■ □どうも(資格商法の)二次被害に遭ったようです。でも、まだ契約書に署名押印したわけではないし、契約書すらまだ到着していないので、契約は成立していないですよね?クーリングオフの必要もないですよね? |
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■回答1■ □そもそも契約とは、契約当事者の意思の合致によって成立します。よって、電話での申込みでも成立する余地があります。 もっとも、このようなケースでは、契約したことになっているのか否か消費者としてはわかりにくい場合も多いでしょう。とはいえ、執拗に電話勧誘等を続けてくる業者も多いですし、クーリングオフ期間経過後を待って「既にクーリングオフ期間は過ぎている」等と主張してくる業者が存在するのも事実です。 そこで、当オフィスとしては、契約書面受領次第、専門家に相談した上で、予防的にクーリングオフしておくことをオススメしています。 |
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■質問2■ □職場で仕事中、あまりにしつこい電話勧誘でつい(資格商法の)二次被害らしきものに契約申込みしてしまいました。でも、まだクレジット契約書を送り返していないから大丈夫ですよね?だって、引落しもかけられないし。クーリングオフの必要もないですよね? |
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■回答2■ □回答1の通り、クレジット契約書の返送の有無にかかわらず、契約は電話での申込みでも成立する余地があります。 にもかかわらず何も対処していないと、「既にクーリングオフ期間が経過しているので契約解除は認められない」「契約は成立しているがクレジット契約を希望しないようなので、現金一括で払ってもらう」等と業者に主張される可能性があります。 又、誤解されているお客様が多いのですが、業者との商品購入(又は役務提供)契約等と、クレジット会社とのクレジット契約は、別個の契約です。よって、クーリングオフもそれぞれに対処する必要があるのが原則です。 そこで、当オフィスとしては、専門家に相談した上で、クレジット契約も含めたトータルなクーリングオフをしておくことをオススメしています。 |
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■質問3■ □契約書はまだ送られてきていないのですが、電話で契約申込した日からずいぶん時間が経っています。もうクーリングオフは無理ですか?そう言えば何か簡単な書面が来ていたような気もするし。 |
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■回答3■ □まだクーリングオフできる可能性があります。というのも、クーリングオフ起算日は、契約申込日ではなく、法定の契約書面受領日だからです。よって、契約書面を受け取っていないならば、いつまでもクーリングオフできることになるのです(条件次第ですが)。 又、何らかの書面を受け取っていたとしても、法定の記載事項が欠けていたり、虚偽記載があった場合には、まだ法定の契約書面を受領したことにはなりませんので、まだクーリングオフの余地があるのです(条件次第ですが)。 そこで、当オフィスとしては、専門家に相談し、受け取った書面等をFAXし、資料法務チェックを受けることをオススメしています。 |
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■質問4■ □クーリングオフしたいんですが、既に商品を受取ってしまっています。もう無理ですか?できるとしても、手元の商品はどうしたらいいんですか? |
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■回答4■ □条件さえ充たしていれば、お手元に商品があってもクーリングオフできます(消耗品等については個別にご相談下さい)。 クーリングオフすれば契約自体がなかったことになります。よって、原状回復、つまりその商品を業者に返すことになりますが、その際は業者の費用負担で返品することができます。 もっとも、その商品が消耗品であったり、返品方法に迷うケースであったりすることも多いでしょう。もちろん、クーリングオフ通知内でも返品に触れる必要があります。 そこで、当オフィスとしては、スムーズな返品ができるように、専門家に相談した上で、クーリングオフすることをオススメしています。 |
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■質問5■ □クーリングオフしたいんですが、既にサービスを受けてしまっています。もう無理ですか?その分は支払わなければならないんでしょうか? |
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■回答5■ □条件さえ充たしていれば、既にサービスを受けてしまっていても、クーリングオフできます。その際、違約金等は発生しません。 原状回復を徹底すると、既になされたサービス分の対価を支払わなければならないように見えますが、それでは消費者保護の実効性に欠けることになります。よって、名目の如何を問わず、上記を支払う必要もありませんし、既払い分も返還請求できます。 もっとも、これらを封ずる特約(法的には無効ですが)があったり、強引な業者が一部存在するのも事実でしょう。 そこで、当オフィスとしては、スムーズな返金ができるように、専門家に相談した上で、クーリングオフすることをオススメしています。 |
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■質問6■ □クーリングオフ期間は過ぎているのですが、何とかして解約できませんか? |
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■回答6■ □解約は容易ではありませんが、あきらめず必ず専門家に相談して下さい。解約の余地はまだあります。 まず、回答3の通り、契約書面に不備があれば、まだクーリングオフできます。又、契約書内に解約に関する特約があれば、それに基づき解約の主張をすることも可能でしょう。更に、契約の内容次第では、中途解約の余地もあります。それらが無理でも、消費者契約法に基づく取消等を検討してみましょう。 解約を望むならば、とにかく解約の意思表示をすることが肝要です。法的に厳しくても、合意解除(違約金が発生する可能性は高いですが)の余地もあるのですから。 最後に、クーリングオフ期間内でもそうですが、期間経過後であれば、尚更、必ず専門家に相談することから始められることをオススメ致します。 |
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■質問7■ □もはやクレジット契約のクーリングオフ期間は経過してます。この場合、たとえ業者と解約できても、ローンの支払いは残ってしまうのですか? |
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■回答7■ □条件が整っていれば、クレジットの支払停止の抗弁の余地があります。 もっとも、これは、クレジット契約自体を免責されるわけではありません。あくまで販売業者に対する「抗弁事由」(契約無効、取消、解除等)がある場合には、その抗弁事由をもって、信販会社に対しても以降の支払いを拒絶できるものです。 支払停止の抗弁は、クーリングオフ等と比べると非常に専門性も高いですので、専門家に相談した上で、対処されることをオススメ致します。 |
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