軽井沢にある消費者サポートセンター
TOP消費者サポートセンター→電話勧誘商法被害者サポートセンター
行政書士による
電話勧誘商法被害者
サポートセンター
クーリングオフサポートセンターの3大注意事項
クーリングオフ無料チェック!<悪徳商法のクーリングオフ限定>
『お客様の声』チェック後、迅速無料相談!<初回メール相談限定>
老舗(2000.5〜)!経験&実績をご活用下さい!
お客様の声
軽井沢ブログ
軽井沢フォト
軽井沢ブログ
プリンフォト
軽井沢ブログ
PACオフィス版
クライアント
サポート
軽井沢ブログ
地域で子育て
教育サポート
地域で子育て
教育Salon
「やられた!?」と思ったら
資格商法・電話勧誘商法
資格商法の二次被害
内職商法
電話勧誘商法についてよくいただく質問
まだ契約書に押印していないけど・・・
クレジット契約がまだだから・・・
契約申込から時間が経ってしまった(契約書未受領)けど・・・
既に商品を受取ってしまっているけど・・・
既にサービスを受けてしまっているけど・・・
クーリングオフ期間は過ぎているのですが・・・
業者と解約できてもローンの支払いは残ってしまうのですか・・・
悪徳商法一覧
クーリングオフの詳細
クーリングオフ早見表
■■
□こんにちは。行政書士の鴨志田です。

■■
23年間の実績とデータ、ノウハウをフル活用して、お客様から無料メール相談いただき、お客様のお悩みを解決したい!そう思いながら、毎日、がんばってます。

■■
□まずは、23年間の『お客様の声』の一部をチェックしていただければと思います。

■■
□それでは、まず、
無料メール相談から、どうぞ。お待ちしております。

チェック
急ぎ、無料メール相談したい方は、こちらから
メール相談入口
チェック
悪徳商法の『クーリングオフ無料チェック』実施中!
『クーリングオフチェック』の無料3大注意事項<悪徳商法のクーリングオフ限定>
契約書FAXチェック無料
クーリングオフチェックが終わるまでのメール相談は
何度でも無料
クーリングオフチェック結果レポートメール
無料

▽ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ▽
「お客様の声」確認後、ここからお問い合わせ
△ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △
『過去のお客様の声』を少しだけご紹介
クーリングオフ(電話勧誘商法)の件<K様@東京都からの声>
■■
□28日に配達したとの配達証明も届きまして、この1週間、電話等もなく無事に過ごせました。ありがとうございました。

■■
□やはり一人で悩むより最初から専門家の方にご相談するべきでした。ただ9年前はまだ収入の方も自由になりませんでしたし、行政書士という資格も存在も全く知りませんでしたので弁護士に相談するのはかなり勇気が必要でした。今回インターネットで検索して、初めて弁護士より遙かに手軽に相談できる人がいるのだと発見できて、幸運だったと思います。

■■
□最初は目に見えない相手に相談するのは不安でしたが、相互リンクしているサイトを確認してみたので信用に値すると早いうちから確信が持てました。そう考えると、インターネットの普及によって便利な世の中になったものだなとしみじみ思います。

■■
□話が長くなりましたが、もしまた何かありましたら、よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。

消費者契約法に基づく取消の件(電話勧誘商法)<H様@神奈川県からの声>
■■
□いつもお世話になっております。・・・中略・・・昨日クレジット会社からの最初の引き落とし日でした。引き落としがなかったことを確認しました。一昨日までが顧問の契約でしたが、取り急ぎご連絡差し上げます。

■■
□今回は相談から書類の作成まで大変お世話になりました。ネットで鴨志田さんのページを見つけてから、専門家のアドバイスが非常に重要だと言うこと。また、契約行為について、証拠を残すと言うことが大切だと言うことを痛感しました。今後、契約関連の手続きがある場合は、特に注意して契約書の細部まで読み込んで慎重に行いたいと思います。

■■
□書面では書き切れませんが、大変感謝しています。ありがとうございました。・・・中略・・・掲載の件、了承いたします。掲載することで、専門家の方に相談することを躊躇している方が少しでも減ればと思います。

▽ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ▽
「お客様の声」確認後、ここからお問い合わせ
△ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △
救急クーリングオフサポートセンター 土日祝日クーリングオフサポートセンター
<1>平日又は土日祝日だけれど、一刻も早くクーリングオフの代行依頼したい方限定!
<2>特別に他の案件に優先して迅速返信、クーリングオフ代行!土日祝日OK!
<3>お問い合わせメール冒頭に必ず「救急」又は「土日祝日」とお書き下さい!
「お客様の声」確認後、クーリングオフ無料相談、代行依頼受付!
▽ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ▽
「お客様の声」確認後、ここからお問い合わせ
△ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △
「やられた!?」と思ったら
■■
□当オフィスでは、毎日のように、『悪徳商法にひっかかったかもしれないのですが、クーリングオフできますか?』というご相談メールをいただきます。不安から、ご相談すらできずに、1人、困っていらっしゃる方も多いことでしょう(そう、あなたです)。

■■
□そこで、当オフィスでは、このようなお客様のニーズを充たすためにも、特別キャンペーンとして、悪徳商法の『クーリングオフ無料チェック』を実施しています。

■■
□これは、契約(申込)してしまった又はそうみなされてしまった悪徳商法について、メールにてお問い合わせいただき、クーリングオフチェック結果のレポートメールを差し上げるまで、特別に、無料にて承るものです。安心して、まずは、メール相談下さい。
契約書FAXチェック無料!
クーリングオフチェックが終わるまでのメール相談は何度でも無料!
クーリングオフチェック結果レポートメール無料!

クーリングオフの詳細を知りたい方はここから
▽ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ▽
「お客様の声」確認後、ここからお問い合わせ
△ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △
資格商法・電話勧誘商法
■■
□資格商法(電話勧誘商法)とは、次のような悪徳商法です。

■1■
□「資格取りませんか?確実に合格できて、高収入です!」と、突然、自宅や職場に電話がかかる。
■2■
□「・・・省推薦」「・・・資格研究所、・・・資格協会なら確実」などとセールストークのオンパレード(あれ、おかしいぞ!)。
■3■
□リストラの時代に、公的資格(行政書士・電験三種・旅行業務取扱主任者など)は必要です!と強引なトーク(へとへと)。
■4■
□特に、職場の場合、周りに気兼ねしてあいまいな返答をし、「契約成立」とみなされてしまう。
■5■
□後日、30万円以上の高額な受講料を請求され、解約の電話をするも、なかなか解約できない(やられた!)
■6■
□その後も、「契約更新料を払え」や、別の業者からも勧誘が続く(名簿流失か?)

クーリングオフの詳細を知りたい方はここから
▽ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ▽
「お客様の声」確認後、ここからお問い合わせ
△ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △
資格商法の二次被害
■■
□資格商法の二次被害とは、次のような悪徳商法です。

■1■
□「資格取りませんか?確実に合格できて、高収入です!」との電話勧誘により、契約申込してしまう<資格商法>(クーリングオフしておいた方がよかったかな?)。
■2■
□「社会勉強になった」と資格商法の被害に遭ったことを忘れようとしていたところ、その後も、「契約更新料を払え」や、別の業者からも勧誘が続く(名簿流失か?)。
■3■
□更に、別の業者から「退会させてやるので退会料がかかる」などと切り口を変えた勧誘も続く(へとへと)。
■4■
□気付くと、複数の資格商法の二次被害に遭っていて、莫大なローンを背負うことになる。また、今後もどんな勧誘が続くのかと精神的にも厳しくなる。

クーリングオフの詳細を知りたい方はここから
▽ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ▽
「お客様の声」確認後、ここからお問い合わせ
△ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △
内職商法
■■
□内職商法とは、次のような悪徳商法です。

■1■
□「在宅ワークで収入が得られますよ!」と、突然、自宅に電話がかかる。
■2■
□「月々・・・の収入は保証」「在宅ワークできる方を急ぎ募集中」などとセールストークのオンパレード(あれ、おかしいぞ!)。
■3■
□長時間の電話勧誘が続き、「やれそうな気になってくる」(へとへと)。
■4■
□「とりあえず」という気持ちで「やってみたい」旨告げると、「そのためには・・・のスキルアップが必要ですが、その費用も在宅ワークの収入で十分賄えます。」と言われる(そんなものかなあ?)
■5■
□後日、40万円以上の高額な教材やCD−ROMなどの費用を請求され、解約の電話をするも、なかなか解約できない(やられた!)
■6■
□その後、在宅ワークなるものをやってみるも、ほとんど収入にならず(また、やられた!)

クーリングオフの詳細を知りたい方はここから
▽ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ▽
「お客様の声」確認後、ここからお問い合わせ
△ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △
電話勧誘商法についてお客様から実際によくいただく質問
■質問1■
□どうも資格商法(電話勧誘商法)の被害に遭ったようです。でも、まだ契約書に署名押印したわけではないし、契約書すらまだ到着していないので、契約は成立していないですよね?クーリングオフの必要もないですよね?
■回答1■
□そもそも契約とは、契約当事者の意思の合致によって成立します。よって、
電話での申込みでも成立する余地があります
 もっとも、このようなケースでは、契約したことになっているのか否か消費者としてはわかりにくい場合も多いでしょう。とはいえ、執拗に電話勧誘等を続けてくる業者も多いですし、クーリングオフ期間経過後を待って「既にクーリングオフ期間は過ぎている」等と主張してくる業者が存在するのも事実です。
 そこで、当オフィスとしては、
契約書面受領次第、専門家に相談した上で、予防的にクーリングオフしておくことをオススメしています。
▽ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ▽
「お客様の声」確認後、ここからお問い合わせ
△ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △
■質問2■
□職場で仕事中、あまりにしつこい電話勧誘でつい資格商法らしきものに契約申込みしてしまいました。でも、まだクレジット契約書を送り返していないから大丈夫ですよね?だって、引落しもかけられないし。クーリングオフの必要もないですよね?
■回答2■
□回答1の通り、クレジット契約書の返送の有無にかかわらず、契約は電話での申込みでも成立する余地があります。
 にもかかわらず何も対処していないと、「既にクーリングオフ期間が経過しているので契約解除は認められない」「契約は成立しているがクレジット契約を希望しないようなので、
現金一括で払ってもらう」等と業者に主張される可能性があります。
 又、誤解されているお客様が多いのですが、
業者との商品購入(又は役務提供)契約等と、クレジット会社とのクレジット契約は、別個の契約です。よって、クーリングオフもそれぞれに対処する必要があるのが原則です。
 そこで、当オフィスとしては、
専門家に相談した上で、クレジット契約も含めたトータルなクーリングオフをしておくことをオススメしています。
▽ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ▽
「お客様の声」確認後、ここからお問い合わせ
△ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △
■質問3■
□契約書はまだ送られてきていないのですが、電話で契約申込した日からずいぶん時間が経っています。もうクーリングオフは無理ですか?そう言えば何か簡単な書面が来ていたような気もするし。
■回答3■
□まだクーリングオフできる可能性があります。というのも、
クーリングオフ起算日は、契約申込日ではなく、法定の契約書面受領日だからです。よって、契約書面を受け取っていないならば、いつまでもクーリングオフできることになるのです(条件次第ですが)。
 又、何らかの書面を受け取っていたとしても、
法定の記載事項が欠けていたり、虚偽記載があった場合には、まだ法定の契約書面を受領したことにはなりませんので、まだクーリングオフの余地があるのです(条件次第ですが)。
 そこで、当オフィスとしては、
専門家に相談し、受け取った書面等をFAXし、資料法務チェックを受けることをオススメしています。
▽ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ▽
「お客様の声」確認後、ここからお問い合わせ
△ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △
■質問4■
□クーリングオフしたいんですが、既に商品を受取ってしまっています。もう無理ですか?できるとしても、手元の商品はどうしたらいいんですか?
■回答4■
□条件さえ充たしていれば、お手元に商品があってもクーリングオフできます(消耗品等については個別にご相談下さい)。
 クーリングオフすれば契約自体がなかったことになります。よって、原状回復、つまりその商品を業者に返すことになりますが、その際は
業者の費用負担で返品することができます。
 もっとも、その商品が
消耗品であったり、返品方法に迷うケースであったりすることも多いでしょう。もちろん、クーリングオフ通知内でも返品に触れる必要があります。
 そこで、当オフィスとしては、
スムーズな返品ができるように、専門家に相談した上で、クーリングオフすることをオススメしています。
▽ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ▽
「お客様の声」確認後、ここからお問い合わせ
△ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △
■質問5■
□クーリングオフしたいんですが、既にサービスを受けてしまっています。もう無理ですか?その分は支払わなければならないんでしょうか?
■回答5■
□条件さえ充たしていれば、既にサービスを受けてしまっていても、クーリングオフできます。その際、違約金等は発生しません。
 原状回復を徹底すると、既になされたサービス分の対価を支払わなければならないように見えますが、それでは消費者保護の実効性に欠けることになります。よって、名目の如何を問わず、上記を支払う必要もありませんし、既払い分も返還請求できます。
 もっとも、
これらを封ずる特約(法的には無効ですが)があったり、強引な業者が一部存在するのも事実でしょう。
 そこで、当オフィスとしては、
スムーズな返金ができるように、専門家に相談した上で、クーリングオフすることをオススメしています。
▽ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ▽
「お客様の声」確認後、ここからお問い合わせ
△ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △
■質問6■
□クーリングオフ期間は過ぎているのですが、何とかして解約できませんか?
■回答6■
□解約は容易ではありませんが、
あきらめず必ず専門家に相談して下さい。解約の余地はまだあります。
 まず、回答3の通り、契約書面に不備があれば、まだクーリングオフできます。又、契約書内に解約に関する特約があれば、それに基づき解約の主張をすることも可能でしょう。更に、契約の内容次第では、中途解約の余地もあります。それらが無理でも、消費者契約法に基づく取消等を検討してみましょう。
 解約を望むならば、とにかく解約の意思表示をすることが肝要です。法的に厳しくても、合意解除(違約金が発生する可能性は高いですが)の余地もあるのですから。
 最後に、
クーリングオフ期間内でもそうですが、期間経過後であれば、尚更、必ず専門家に相談することから始められることをオススメ致します。
▽ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ▽
「お客様の声」確認後、ここからお問い合わせ
△ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △
■質問7■
□もはやクレジット契約のクーリングオフ期間は経過してます。この場合、たとえ業者と解約できても、ローンの支払いは残ってしまうのですか?
■回答7■
□条件が整っていれば、
クレジットの支払停止の抗弁の余地があります。
 もっとも、これは、クレジット契約自体を免責されるわけではありません。あくまで販売業者に対する「抗弁事由」(契約無効、取消、解除等)がある場合には、その抗弁事由をもって、信販会社に対しても以降の支払いを拒絶できるものです。
 支払停止の抗弁は、クーリングオフ等と比べると
非常に専門性も高いですので、専門家に相談した上で、対処されることをオススメ致します。
▽ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ▽
「お客様の声」確認後、ここからお問い合わせ
△ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △
悪徳商法一覧
電話勧誘トラブルスペシャルサポート
■■
□以下の電話勧誘商法でお困りではないですか?
資格商法資格商法の二次被害内職商法ネガティブオプション

訪問勧誘トラブルスペシャルサポート
■■
□以下の訪問販売、アポイントメント商法キャッチセールスでお困りではないですか?
SF商法英会話(悪徳編)エステ(悪徳編)学習塾・家庭教師(悪徳編)結婚相手紹介サービス(悪徳編)パソコン教室(悪徳編)かたり商法先物取引(悪徳編)投資顧問(悪徳編)次々販売デート商法点検商法展示会商法マルチ商法見積工事商法モニター商法霊感商法

中途解約スペシャルサポート
■■
□以下の特定継続的役務提供契約の中途解約でお困りではないですか?
英会話(悪徳編)エステ(悪徳編)学習塾・家庭教師(悪徳編)結婚相手紹介サービス(悪徳編)パソコン教室(悪徳編)

クーリングオフ経過後トラブルスペシャルサポート
■■
□クーリングオフ期間は経過しているけれど、違法な勧誘(例、断定的判断の提供、勧誘場所からの不退去等)に照らし、消費者契約法に基づく取消を検討してみませんか?
■■
□クーリングオフ期間は経過しているけれど、未成年者取消を検討してみませんか?

支払停止の抗弁スペシャルサポート
■■
□業者との契約に問題が生じたり、業者自体が倒産したにもかかわらず、クレジット契約のみが残り、引落しが止まらないでお困りではないですか?支払停止の抗弁を検討してみませんか?

「お客様の声」確認後、クーリングオフ無料相談、代行依頼受付!
クーリングオフの詳細を知りたい方はここから
▽ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ▽
「お客様の声」確認後、ここからお問い合わせ
△ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ △
軽井沢にある消費者サポートセンター
TOP消費者サポートセンター電話勧誘商法被害者サポートセンター