軽井沢にある消費者サポートセンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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■■ □まずは、当オフィスで実際に承ったクーリングオフ事例をいくつかご紹介致します。 ■■ □世の中には多くの悪徳商法等がありますが、何でもクーリングオフできるわけではありません。クーリングオフ事例をまずチェックして下さい。 |
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■■ □送りつけ商法(ネガティブ・オプション)とは、次のような悪徳商法です。 ■1■ □注文していないのに、商品が勝手に送られてくる。 ■2■ □「福祉のため、あなたの愛を!」などと書いてあり、代金を請求される(福祉のためなら払った方がいいのかなー)。 ■3■ □商品を送り返すのも面倒だし、福祉のためならと、代金を払ってしまう(まあいいか、でも・・・) ■4■ □よく考えてみると、福祉を装っただけの、悪徳商法だったことに気がつく(やられた!)。 |
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■■ □送りつけ商法(ネガティブオプション)に対しては、以下のように対処しましょう。 ■■ □まず、代金を支払う義務もなければ、商品を送り返す義務もないことを知ることが肝要です。 ■■ □特定商取引に関する法律は、「売買契約に基づかないで送付された商品」について、その商品が送られてきた日から起算して14日間(業者に引き取りを請求した場合、請求から7日間)保管するように求めていますが、その後の処理は自由なのです。「福祉のため」などの文句に惑わされないで下さい。 ■■ □なお、上記引き取り請求には内容証明がオススメです。又、送りつけの後、しつこい勧誘が続くような場合も、悪質性が高いので、債務不存在確認の通知(内容証明)を出し、証拠保全しておくことをオススメすることが多いです。もちろん、当オフィスで承ります。その際は、ご相談下さい。 |
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![]() ![]() ■■ □以下の電話勧誘商法でお困りではないですか? ⇒資格商法、資格商法の二次被害、内職商法、ネガティブオプション、 ![]() ![]() ■■ □以下の訪問販売、アポイントメント商法、キャッチセールスでお困りではないですか? ⇒SF商法、英会話(悪徳編)、エステ(悪徳編)、学習塾・家庭教師(悪徳編)、結婚相手紹介サービス(悪徳編)、パソコン教室(悪徳編)、かたり商法、先物取引(悪徳編)、投資顧問(悪徳編)、次々販売、デート商法、点検商法、展示会商法、マルチ商法、見積工事商法、モニター商法、霊感商法 ![]() ![]() ■■ □以下の特定継続的役務提供契約の中途解約でお困りではないですか? ⇒英会話(悪徳編)、エステ(悪徳編)、学習塾・家庭教師(悪徳編)、結婚相手紹介サービス(悪徳編)、パソコン教室(悪徳編) ![]() ![]() ■■ □クーリングオフ期間は経過しているけれど、違法な勧誘(例、断定的判断の提供、勧誘場所からの不退去等)に照らし、消費者契約法に基づく取消を検討してみませんか? ■■ □クーリングオフ期間は経過しているけれど、未成年者取消を検討してみませんか? ![]() ![]() ■■ □業者との契約に問題が生じたり、業者自体が倒産したにもかかわらず、クレジット契約のみが残り、引落しが止まらないでお困りではないですか?支払停止の抗弁を検討してみませんか? |
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