軽井沢にあるクーリングオフサポートセンター | |||
消費者トラブル専門行政書士 鴨志田 勉 | |||
クーリングオフ | |||
クーリングオフ・二次被害者サポートセンター | |||
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24年間のお客様の声 | |||
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クーリングオフ無料チェック | |||
契約書FAXチェック無料! | |||
クーリングオフチェックが終わるまでメール相談は無料! | |||
クーリングオフチェック結果レポートメール無料! | |||
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■■ □こんにちは。行政書士の鴨志田です。 ■■ □悪徳商法に勧誘されて、また、その二次被害が続いて、お困りではないですか? ■■ □解決に向けて、ごいっしょに、クールに、がんばりましょう! ■■ □当オフィスでは、毎日のように、『悪徳商法にひっかかったかもしれないのですが、クーリングオフできますか?』というご相談メールをいただきます。不安から、ご相談すらできずに、1人、困っていらっしゃる方も多いことでしょう(そう、あなたです)。 ■■ □そこで、当オフィスでは、このようなお客様のニーズを充たすためにも、特別キャンペーンとして、悪徳商法の『クーリングオフ無料チェック』を実施しています。 ■■ □これは、契約(申込)してしまった又はそうみなされてしまった悪徳商法について、メールにてお問い合わせいただき、『クーリングオフチェック結果のレポートメール』を差し上げるまで、特別に、無料にて承るものです。 ■■ □もちろん、当オフィスでは、クーリングオフ代行からご相談まで承ることができます。 ■■ □24年間の実績とデータ、ノウハウをフル活用して、お客様から無料メール相談いただき、お客様のお悩みを解決したい!そう思いながら、毎日、がんばってます。 ■■ □まずは、24年間の『お客様の声』の一部をチェックしていただければと思います。 ■■ □その後で、当オフィスの『クーリングオフ無料チェック』をご利用ください。 ■■ □それでは、まず、無料メール相談から、どうぞ。お待ちしております。 |
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60歳以上クーポンあり | |||
信州隣県クーポンあり | |||
町村クーポンあり | |||
東北復興クーポンあり | |||
コロナ禍終息祈願クーポンあり | |||
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お客様の声 | |||
『クーリングオフ無料チェック』したい方こちら | |||
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過去の『お客様の声』を少しだけご紹介 | |||
K様@東京都からの声 | |||
■■ □28日に配達したとの配達証明も届きまして、この1週間、電話等もなく無事に過ごせました。ありがとうございました。 ■■ □やはり一人で悩むより最初から専門家の方にご相談するべきでした。ただ9年前はまだ収入の方も自由になりませんでしたし、行政書士という資格も存在も全く知りませんでしたので弁護士に相談するのはかなり勇気が必要でした。今回インターネットで検索して、初めて弁護士より遙かに手軽に相談できる人がいるのだと発見できて、幸運だったと思います。 ■■ □最初は目に見えない相手に相談するのは不安でしたが、相互リンクしているサイトを確認してみたので信用に値すると早いうちから確信が持てました。そう考えると、インターネットの普及によって便利な世の中になったものだなとしみじみ思います。 ■■ □話が長くなりましたが、もしまた何かありましたら、よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。 |
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A様@茨城県からの声 | |||
■■ □その後、一週間何事もなく、こうして先生にメール差し上げる事が出来て幸せです。内容証明の謄本と配達証明も手元にございます。29日以降、業者からの電話も一切ありません。クーリングオフの措置を先生にお任せして本当に良かったと心から思っております。 ■■ □「相談するとクイックレスポンスが得られる。週末も。回答が早いと、早目にポジティブになれる。」まさにその通り!です。 ■■ □さすが百戦錬磨の先生、被害者の気持ちが良くお分かりです。29日の夜はぐっすりと眠れ、数日前の不安で暗い気持ちが嘘のようでした。本当にありがとうございました。 |
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S様@熊本県からの声 | |||
■■ □この度は、大変お世話になりました。本日****から「貴殿より送付されたクーリングオフは平成**年*月**日に受理いたしました。」という内容のはがきが、送られてきました。家族共々一安心しております。これからは、勧誘電話には毅然とした態度で対応していきたいと思います。 ■■ □たった一つ心残りは、恐らく私の様にこの会社に多額の契約金を払わされた(現在も払っている)方が他にもいらっしゃるであろうということです。私には何もできませんが、被害者の方が一人でも多く鴨志田様の活動をお知りになることを祈っています。 ■■ □御忙しい毎日だと思います。どうぞお身体をご自愛下さい。この度は、本当にありがとうございました。 |
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二次被害商法って? | |||
■■ □例えば、二次被害商法とは、次のような悪徳商法です。 ■1■ □「資格取りませんか?確実に合格できて、高収入です!」との電話勧誘により、契約申込してしまう<資格商法>(クーリングオフしておいた方がよかったかな?)。 ■2■ □「社会勉強になった」と資格商法の被害に遭ったことを忘れようとしていたところ、その後も、「契約更新料を払え」や、別の業者からも勧誘が続く(名簿流失か?)。 ■3■ □更に、別の業者から「退会させてやるので退会料がかかる」などと切り口を変えた勧誘も続く(へとへと)。 ■4■ □気付くと、複数の資格商法の二次被害に遭っていて、莫大なローンを背負うことになる。また、今後もどんな勧誘が続くのかと精神的にも厳しくなる。 |
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クーリングオフとは? | |||
■■ □クーリングオフとは、一般の消費者が、特定の商品購入や権利・サービスを受ける契約をした場合に、一定の期間内であれば、一方的な契約申込の撤回や契約の解除を、無条件にできる制度であり、書面で行う必要があります。 ■■ □もっとも、この制度も万能選手ではありません。クーリングオフが使えないトラブルも結構多いのです。 ■■ □くれぐれも、『どうせ後でクーリングオフできるから・・・』と、安易に悪徳業者と契約しないようにして下さい。 |
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クーリングオフができた理由とは? | |||
■■ □例えば、突然の訪問販売、電話勧誘、街頭でのキャッチセールスなどで、悪質な業者の巧みな話術に騙され、又は強引さに惑わされて、つい余計なものまで買ってしまった消費者がいたとします。 ■■ □契約は、特別の理由がない限り、解約できないのが原則です。 ■■ □この場合、通常なら、詐欺・強迫というレベルでないと契約の取消はできませんし、債務不履行等の解除事由がないと解除もできません。 ■■ □なるほど、消費者契約法もできましたが、消費者が考えているほど容易に取消ができるわけではないのが実情です。 ■■ □そこで、悪徳業者から消費者の利益を保護するために、クーリングオフという制度があるのです。 |
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クーリングオフの効果とは? | |||
■■ □繰り返しになりますが、悪徳商法の勧誘など、消費者が冷静な判断で契約を締結したとは到底言えない場合に、解約したい、クレジット契約も解約したい、既払い金も返金してもらいたいと悩んでいらっしゃる方が、問題解決できるかもしれないツール、それがクーリングオフです。 ■■ □クーリングオフが適用されると、最初から契約自体がなかったことになります。 ■■ □そのため、クーリングオフの効果には、以下のようなメリットがあります。 ●解約する際の違約金、損害賠償金を、業者に支払う必要がない ●頭金、申込金など、既払い金がある場合でも、業者に返金義務がある ●商品を受領済みの場合でも、返品でき、その引取費用は業者の負担となる ■■ □だから、悪徳商法の被害で悩んでいらっしゃる方ならば、まずはとりあえず、クーリングオフについて、チェックしてみてはいかがでしょうか。 ■■ □契約に至る経緯、契約内容など、詳細をチェックする必要はありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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どういう場合にクーリングオフができるの? | |||
■■ □まず、契約書内にクーリングオフ特約があれば、その約束の範囲内でクーリングオフできます(約定のクーリングオフ)。たとえ以下に述べるクーリングオフ(法定クーリングオフ)の条件を充たさなくてもです。 ■■ □では、契約書内にクーリングオフ特約がないケースでは、どうでしょうか?クーリングオフできる場合の条件とは? ■■ □法律でクーリングオフが規定されている場合は、特定商取引に関する法律や割賦販売法といった個別の法律の定めに従うことになります。例えば、訪問販売や電話勧誘商法の場合、特定商取引に関する法律に従い、以下の条件を充たすことが必要となります。 ●政令指定商品(権利・サービス)であること ●契約書面を受け取った日から、政令の定めるクーリングオフ期間以内であること(8日間以内) ●消耗品として指定されているものについては、使用又は浪費していないこと ●少額の現金取引でないこと ●営業の目的で購入したような場合でないこと ●自分で呼び出して買ったり、販売店の営業所までわざわざ出向いて契約の申込みをした場合でないこと ■■ □クーリングオフできる場合、クーリングオフ期間内に、必ず『書面により』、契約申込の撤回又は契約の解除をしましょう。 ■■ □この『書面』ですが、時間的な条件もありますから、『契約申込の撤回又は契約の解除をします』という内容と、その日付が、証明されるものがベターです。そこで、内容証明郵便が最適だと思います。 ■■ □いかがでしょうか?クーリングオフ制度も、決して万能選手ではありません。クーリングオフが使えないトラブルも結構多いのです。 ■■ □契約に至る経緯、契約内容など、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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まずは、無料メール相談がオススメ | |||
■■ □ここまで、クーリングオフについて、ご案内してきましたが、いかがでしょうか? ■■ □「なあーんだ、なるほど内容証明郵便を出せばOKなんだ。だったら自分でやるよ。」と思われた方は、市販の書籍を買われて、クーリングオフするのも1つの手でしょう。ちなみに、内容証明関連の書籍は、少し大きめの書店ならば手に入るでしょう。 ■■ □一方、「結構、難しいな〜」と感じられた方も多いかもしれませんね。だから、クーリングオフについて、当オフィスへのご相談メールが絶えないのだと思います。 ■■ □「内容証明郵便って見たことないなあ。」ですとか、「ましてや自分で法的に体裁の整った文書をつくるなんて、ちょっとつらいなあ。」という方が大勢なのではないでしょうか。 ■■ □また、ご自分で内容証明(もちろん簡易書留はがき含む)を出された方の中にも、再度被害に遭われている方がいらっしゃるのも事実ですので、注意が必要です。悪徳業者も必死ですし、その道のプロですから、法律専門家が書いた文書と素人のものと、すぐ見分けてしまいます。「一文けちってなんとやら」にならないようにして下さい。 ■■ □さらに、クーリングオフした後に、諸々のクレームや嫌がらせをしてくる悪徳業者も稀にあります。ですから、フォローまで考えて専門家に最初から相談すべきです。 ■■ □そこで、クーリングオフまで依頼するかは別にしても、少なくとも、一度は、専門家への無料メール相談を活用され、落ち着いて対処されることをオススメします。ご相談すらできず、1人で、悩まずに(そう、あなたです)。 ■■ □そこで、当オフィスでは、このようなお客様のニーズを充たすためにも、特別キャンペーンとして、『クーリングオフ無料チェック』を実施しています。 ■■ □これは、契約(申込)してしまった又はそうみなされてしまった悪徳商法について、メールにてお問い合わせいただき、『クーリングオフチェック結果のレポートメール』を差し上げるまで、特別に、無料にて承るものです。 ■■ □もちろん、当オフィスでは、クーリングオフからご相談まで承ることができます。 ■■ □安心して、まずは、メール相談下さい。 |
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どこまで無料ですか・・・? | |||
■■ □『クーリングオフ無料チェック』が終わるまでのメール相談は、何度でも無料!。 ■■ □『クーリングオフチェック結果レポート』メールも、無料で差し上げます。ご安心ください。 |
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■■ □『クーリングオフ無料チェック』の後、差し上げる『クーリングオフチェック結果レポート』メールと同時に、 クーリングオフのお見積も差し上げます。ご安心ください。 ●クーリングオフ1件・・・ ¥24,000〜 ●成功報酬・・・ 別途発生致しません。ご安心ください。 |
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■■ □解決に向けて、ごいっしょに、クールに、がんばりましょう。 ■■ □毎日、軽井沢フォトも載せてます。よろしければ、こちらも是非。 ●軽井沢ブログ『PACオフィス版クライアントサポート』 |
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〒389-0115 長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5 |
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設立 | |||
2000年(平成12年)5月 | |||
代表 | |||
行政書士 鴨志田 勉 | |||
軽井沢にあるクーリングオフサポートセンター | |||
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