軽井沢にある消費者サポートセンター
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クーリングオフ期間経過後も』
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クーリングオフ期間経過後も解約チェック!<悪徳商法限定>
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解約したいけど、
クーリングオフ期間が
経過してしまって、
お困りではないですか?
クーリングオフ期間
経過後の解約方法
クーリングオフ期間
経過後の解約事例
最悪のケース
悪徳商法一覧
■■
□こんにちは。行政書士の鴨志田です。

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24年間の実績とデータ、ノウハウをフル活用して、お客様から無料メール相談いただき、お客様のお悩みを解決したい!そう思いながら、毎日、がんばってます。

■■
□まずは、24年間の『お客様の声』の一部をチェックしていただければと思います。

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□それでは、まず、
無料メール相談から、どうぞ。お待ちしております。

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悪徳商法の『クーリングオフ期間経過後も』解約チェック実施中!
『解約チェック』の3大注意事項
契約書FAXチェック!
いただいた資料・情報を基に、解約チェック!
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『クーリングオフ期間経過後だった』『過去のお客様の声』を少しだけご紹介
消費者契約法に基づく取消(資格商法の二次被害)の件<S様@埼玉県からの声>
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□先日先生より送っていただいた契約取り消し通知書について、業者よりお詫び状と契約申込書(販売店控え分)が送られてきました。内容には契約を取り消す旨が記載されておりました。

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□これでとりあえず一安心できると思います。先生に相談して本当によかったと思います。本当にありがとうございました!

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□また機会がありましたらそのときもよろしくお願いいたします。

消費者契約法に基づく取消の件(電話勧誘商法)<H様@神奈川県からの声>
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□いつもお世話になっております。・・・中略・・・昨日クレジット会社からの最初の引き落とし日でした。引き落としがなかったことを確認しました。一昨日までが顧問の契約でしたが、取り急ぎご連絡差し上げます。

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□今回は相談から書類の作成まで大変お世話になりました。ネットで鴨志田さんのページを見つけてから、専門家のアドバイスが非常に重要だと言うこと。また、契約行為について、証拠を残すと言うことが大切だと言うことを痛感しました。今後、契約関連の手続きがある場合は、特に注意して契約書の細部まで読み込んで慎重に行いたいと思います。

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□書面では書き切れませんが、大変感謝しています。ありがとうございました。・・・中略・・・掲載の件、了承いたします。掲載することで、専門家の方に相談することを躊躇している方が少しでも減ればと思います。

消費者契約法に基づく取消(展示会商法)の件<W様@愛知県からの声>
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□なし崩しに商品購入の契約をしてしまって、解約を望んでいたのですが、今回、このように、トラブルもなく、解約することができたのも、先生の御尽力があったからこそだと思います。本当に有難うございました。

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□今後はこのようなことを二度と招かないように、心したいと思います。本当に、本当に有難うございました。

消費者契約法に基づく取消(内職商法)の件<N様@大分県からの声>
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□今日、ようやく解約通知書が届きました。・・は、破産するそうです。

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□鴨志田先生がバックにいてくれたので、心強くここまでこれました。人間というものは、弱いところに付け込まれると弱いものですね。これからは、甘い言葉は、少し疑ってかかろうと思います。

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□もう、今後はお世話になっては大変ですが、何かの縁がありましたらよろしくお願いします。本当にありがとうございました。

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解約したいけど、クーリングオフ期間が経過してしまって、お困りではないですか?
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□当オフィスでは、毎日のように、『悪徳商法にひっかかったので、解約したいけど、クーリングオフ期間が経過してしまっています。それでも、解約できますか?』というご相談メールをいただきます。不安から、ご相談すらできずに、1人、困っていらっしゃる方も多いことでしょう(そう、あなたです)。

■■
□そこで、当オフィスでは、このようなお客様のニーズを充たすためにも、悪徳商法の『解約チェック』を実施しています。

■■
□これは、契約してしまった悪徳商法について、メールにてお問い合わせいただき、その後、お客様のニーズに合わせ、
契約書FAXチェック、資料・情報を基に解約チェック、『解約結果レポートメール』を差し上げるなどのサービスを承るものです。

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□もちろん、当オフィスでは、
解約通知書(内容証明)作成代行からご相談まで承ることができます。

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□まずは、メール相談下さい。

悪徳商法の『クーリングオフ期間経過後も』解約チェック実施中!
『解約チェック』の3大注意事項
契約書FAXチェック!
いただいた資料・情報を基に、解約チェック!
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クーリングオフ期間経過後の解約方法
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□まずは、ごいっしょに、
クーリングオフ期間経過後の解約方法をチェックしていきましょう。

●契約書内の特約に基づく解約

●合意解除

●中途解約

●消費者契約法に基づく取消

●消費者契約法に基づく無効

●未成年者取消

●債務不履行解除

●錯誤無効、詐欺取消、強迫取消、公序良俗違反として無効

●支払停止の抗弁

■■
□ご覧の通り、クーリングオフ期間経過後でも、解約方法は、複数残っています。もっとも、
どれも、クーリングオフと比べると、その専門性が高いので、できるだけ早く、当オフィスにご相談いただくことをオススメ致します。

■■
□ただ、何となく、泣き寝入りするのは、止めませんか?!

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クーリングオフ期間経過後の解約事例
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□当オフィスで実際に承ったクーリングオフ期間経過後の解約事例をいくつかご紹介致します。

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□世の中には多くの悪徳商法等がありますが、何でも解約できるわけではありません。特に
クーリングオフ期間経過後は、その専門性も高いので、できるだけ早く、当オフィスにご相談いただくことをオススメ致します。

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□ただ、何となく、泣き寝入りするのは、止めませんか?!

資格商法・電話勧誘商法⇒『クーリングオフ期間経過後も』解約の余地あります
■■
□資格商法(電話勧誘商法)とは、次のような悪徳商法です。

■1■
□「資格取りませんか?確実に合格できて、高収入です!」と、突然、自宅や職場に電話がかかる。
■2■
□「・・・省推薦」「・・・資格研究所、・・・資格協会なら確実」などとセールストークのオンパレード(あれ、おかしいぞ!)。
■3■
□リストラの時代に、公的資格(行政書士・電験三種・旅行業務取扱主任者など)は必要です!と強引なトーク(へとへと)。
■4■
□特に、職場の場合、周りに気兼ねしてあいまいな返答をし、「契約成立」とみなされてしまう。
■5■
□後日、30万円以上の高額な受講料を請求され、やはり必要ないものと考え解約を申し出ようと思った頃には、既にクーリングオフ期間も過ぎてしまっていた(やられた!)。

★★
☆当オフィスにて、消費者契約法に基づく契約の取消を承り、解決!

資格商法の二次被害⇒『クーリングオフ期間経過後も』解約の余地あります
■■
□資格商法の二次被害とは、次のような悪徳商法です。

■1■
□「資格取りませんか?確実に合格できて、高収入です!」との電話勧誘により、契約申込してしまう<資格商法>(クーリングオフしておいた方がよかったかな?)。
■2■
□「社会勉強になった」と資格商法の被害に遭ったことを忘れようとしていたところ、その後も、「契約更新料を払え」や、別の業者からも勧誘が続く(名簿流失か?)。
■3■
□更に、別の業者から「退会させてやるので退会料がかかる」などと切り口を変えた勧誘も続く(へとへと)。
■4■
□根負けして、複数の資格商法の二次被害に遭い、後日、それぞれ40万円以上の高額なを請求され、やはり必要ないものと考え解約を申し出ようと思った頃には、既にクーリングオフ期間も過ぎてしまっていた(やられた!)。

★★
☆当オフィスにて、消費者契約法に基づく契約の取消を承り、解決!

内職商法⇒『クーリングオフ期間経過後も』解約の余地あります
■■
□例えば内職商法の場合

■1■
□「在宅ワークで収入が得られますよ!」と、突然、自宅に電話がかかる。長時間の勧誘の後、「とりあえず」という気持ちで「やってみたい」旨告げると、「そのためには・・・のスキルアップが必要ですが、その費用も在宅ワークの収入で十分賄えます。」と言われる(そんなものかなあ?)
■2■
□後日、「仕事は大量に紹介できるし、絶対に月・・円の収入が入るから大丈夫」との勧誘文句を信じて、40万円以上の高額な教材やCD−ROMなどの購入契約、クレジット契約を交わす(在宅ワークの収入で何とかなる?)
■3■
□その後、在宅ワークなるものをやってみるも、ほとんど収入にならず、その頃にはクーリングオフ期間も経過(やられた!)。

★★
☆当オフィスにて、消費者契約法に基づく契約の取消を承り、解決!

アポイントメント商法⇒『クーリングオフ期間経過後も』解約の余地あります
■■
□アポイントメント商法とは、次のような悪徳商法です。

■1■
□「おめでとうございます!あなたが選ばれました!つきましては、記念品をお渡ししますので、事務所までどうぞ。」と呼び出される。
■2■
□事務所に行くと、割引会員権・パソコン・宝石などを勧誘される(あれ、おかしいぞ!)。
■3■
□数人の販売員に、何時間も勧誘される(へとへと)。
■4■
□販売員の長時間勧誘に負けて、契約書にサイン。
■5■
□その後、考え直し、解約の電話をするも、既にクーリングオフ期間も過ぎてしまっていた(やられた!)。

★★
☆当オフィスにて、消費者契約法に基づく契約の取消を承り、解決!

キャッチセールス⇒『クーリングオフ期間経過後も』解約の余地あります
■■
□キャッチセールスとは、次のような悪徳商法です。

■1■
□街頭で、「簡単なアンケートお願いします。」と呼びかけられ、サロンや事務所へ。
■2■
□そこで、「あなたにぴったり」、「無料サービス付き」、「格安」などと言われながら、化粧品、健康食品、エステなど勧誘される(あれ、おかしいぞ!)。
■3■
□数人の販売員に、何時間も勧誘される(へとへと)。
■4■
□販売員の長時間勧誘に負けて、(高額クレジット)契約書にサイン。
■5■
□数日後、購入品が大量に届き、使ってみると自分に合わなかったが、既にクーリングオフ期間も過ぎてしまっていた(やられた!)。

★★
☆当オフィスにて、消費者契約法に基づく契約の取消を承り、解決!

展示会商法⇒『クーリングオフ期間経過後も』解約の余地あります
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□例えば展示会商法の場合

■1■
□・・・の勧誘を受け、買う気もなく特設展示会場へ(見るだけ)。
■2■
□そこで、「今がチャンス」、「クレジットにすれば毎月の支払はたったこれだけ」、などと言われながら、絵画、宝石など勧誘される(あれ、見てるだけのはずが!)。
■3■
□用事もあるのでそろそろ退去したい旨を告げているにもかかわらず、数人の販売員に、何時間も勧誘される(へとへと)。
■4■
□販売員の長時間勧誘に負けて、(高額クレジット)契約書にサイン。
■5■
□やはり必要ないものと考え解約を申し出ようと思った頃には、既にクーリングオフ期間も過ぎてしまっていた(やられた!)。

★★
☆当オフィスにて、消費者契約法に基づく契約の取消を承り、解決!

エステ中途解約(悪徳編)
■■
□エステ中途解約トラブルとは、次のようなものです。

■1■
□キャッチセールス、その後の長時間の勧誘でエステ契約(契約するつもりはなかったんだけど)。
■2■
□無料チェックなどと言われて勧誘されたはずなのに、結局のところ、エステ契約に加え、美顔器、化粧品、健康食品等の関連商品まで購入、長期のクレジット契約まで交わす(確かに月々返済できない金額ではないけれど・・・?)。
■3■
□「気に入らなければクーリングオフもできるし・・・」と勧誘の際に言われたけど、あっと言う間に8日間経過(このままでいいのかなあ?)。
■4■
□その後、エステに1回位しか行っていないし、エステ店のやり方に疑問を感じるようになったので、中途解約を電話で申し出る。けれど、エステ店は、「今、中途解約をすると、多額の違約金も発生するし損ですよ」となかなか中途解約に応じようとしてくれない(そうなのかなあ?)。

★★
☆当オフィスにて、中途解約(契約の解除)を承り、解決!

支払停止の抗弁
■■
□例えばエステ契約の場合

■1■
□キャッチセールスでエステ契約をしてしまった。支払はクレジット契約にした(まあ、いいか)。
■2■
□だんだん予約が取りにくくなる(あれ、おかしいぞ)。
■3■
□ある日、お店に行くと、閉鎖されている。倒産したらしい(やられた)。
■4■
□サービスは受けられないにもかかわらず、クレジット契約のみが残り、引落しが止まらない(勘弁してくれよ)。

★★
☆当オフィスにて、クレジット会社に対する支払停止の抗弁書を承り、解決!

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最悪のケース
■■
□最後に、皆様にはなっていただきたくない、最悪のケースをご案内致します。

■1■
□某悪徳商法に勧誘され、契約。
■2■
□契約後、すぐに解約したい気持ちはあったが、法律家などの専門家に相談することもなく、結局業者の言いなりに。
■3■
□その後、別業者からも同様の勧誘が続く。どうやら名簿流失。
■4■
□どんどん高額な契約をさせられ、借金までしてしまう。
■5■
□法律家に相談したときには、すでに遅し。結局、自己破産をする羽目に。

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悪徳商法一覧
■■
□以下のような電話勧誘商法で、お困りではないですか?
資格商法 資格商法の二次被害 内職商法 ネガティブオプション

■■
□以下のような訪問販売キャッチセールスアポイントメント商法で、お困りではないですか?
点検商法 見積工事商法 モニター商法 次々販売 かたり商法
英会話 エステ 学習塾・家庭教師 結婚相手紹介サービス パソコン教室
SF商法 デート商法 展示会商法 マルチ商法 霊感商法 先物取引 投資顧問

■■
□以下の特定継続的役務提供契約の
中途解約で、お困りではないですか?
英会話 エステ 学習塾・家庭教師 結婚相手紹介サービス パソコン教室

■■
クーリングオフ期間経過後のトラブルで、お困りではないですか?
⇒違法な勧誘(例、断定的判断の提供、勧誘場所からの不退去等)を根拠に、
ごいっしょに、
消費者契約法に基づく取消を検討してみませんか?
⇒ごいっしょに、未成年者取消を検討してみませんか?

■■
□業者との契約に問題が生じたり、業者自体が倒産したにもかかわらず、クレジット契約のみが残り、
引落しが止まらないでお困りではないですか?
⇒ごいっしょに、
支払停止の抗弁を検討してみませんか?

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