軽井沢にある消費者サポートセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||
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クーリングオフ期間 経 過 後 でも、泣き寝入りしたくない方は、こちらへどうぞ | ||||||||||||||||||||||||||||||
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クーリングオフできない場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □ここまで、クーリングオフできる場合のご案内をしてきました。もっとも、クーリングオフ制度も、決して万能選手ではありません。クーリングオフが使えないトラブルも結構多いのです。 ■■ □そこで、契約書内にクーリングオフ特約がないケースで、クーリングオフできない場合を、チェックしていきましょう。 ●クーリングオフの適用対象ではない場合 ⇒『政令で指定されているクーリングオフの対象となる商品・権利・サービス』はこちら ●クーリングオフ期間を経過してしまった場合 ⇒『クーリングオフの適用期間早見表』はこちら ●指定消耗品(健康食品、コンドーム、生理用品、化粧品、履物など)を使用・消費した場合 ●国外で契約を結んだ場合 ●店舗での取引の場合 ●通信販売である場合 ●3,000円未満の商品を受け取り、かつ、代金を全額支払った場合 ●契約当事者の両方が事業者である場合 ●営業のための契約締結・申込みの場合(マルチ商法、内職商法、モニター商法などの例外あり) ●消費者の側から業者のセールスマンを呼び寄せた場合 ●過去1年間に取引のあった顧客に対し訪問して行った契約の場合 ■■ □いかがでしょうか?そもそも、クーリングオフできるのか、できないのか、よくわからない場合は、当オフィスの『クーリングオフ無料チェック』をご利用下さい。 ■■ □どうやらクーリングオフが難しそうだという場合でも、あきらめないで、他の解決方法を、ごいっしょに、検討しましょう。 ■■ □たとえ、クーリングオフ期間が経過してしまっている場合でも、例えば、契約書内特約に基づく解約、中途解約、消費者契約法に基づく取消、未成年者取消、合意解除、支払停止の抗弁など、他にも救済策は残っていますよ。 ■■ □だから、何となく、泣き寝入りするのは、やめませんか?! ■■ □ただ、特にクーリングオフ期間経過後は、その専門性が高いので、できるだけ早く、当オフィスの『クーリングオフ期間経過後も解約サポートセンター』にご相談いただき、『解約チェック』をご利用いただくことをオススメ致します。 ■■ □クーリングオフ期間経過後は、特に念入りに、契約に至る経緯、契約内容など、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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最悪のケース | ||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □最後に、皆様にはなっていただきたくない、最悪のケースをご案内致します。 ■1■ □某悪徳商法に勧誘され、契約。 ■2■ □契約後、すぐに解約したい気持ちはあったが、法律家などの専門家に相談することもなく、業者の言いなりに。 ■3■ □その後、別業者からも同様の勧誘が続く。どうやら名簿流失。 ■4■ □どんどん高額な契約をさせられ、借金までしてしまう。 ■5■ □法律家に相談したときには、すでに遅し。結局、自己破産をする羽目に。 |
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悪徳商法一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □以下のような電話勧誘商法で、お困りではないですか? ⇒資格商法 資格商法の二次被害 内職商法 ネガティブオプション ■■ □以下のような訪問販売、キャッチセールス、アポイントメント商法で、お困りではないですか? ⇒点検商法 見積工事商法 モニター商法 次々販売 かたり商法 ⇒英会話 エステ 学習塾・家庭教師 結婚相手紹介サービス パソコン教室 ⇒SF商法 デート商法 展示会商法 マルチ商法 霊感商法 先物取引 投資顧問 ■■ □以下の特定継続的役務提供契約の中途解約で、お困りではないですか? ⇒英会話 エステ 学習塾・家庭教師 結婚相手紹介サービス パソコン教室 ■■ □クーリングオフ期間経過後のトラブルで、お困りではないですか? ⇒違法な勧誘(例、断定的判断の提供、勧誘場所からの不退去等)を根拠に、 ごいっしょに、消費者契約法に基づく取消を検討してみませんか? ⇒ごいっしょに、未成年者取消を検討してみませんか? ■■ □業者との契約に問題が生じたり、業者自体が倒産したにもかかわらず、クレジット契約のみが残り、 引落しが止まらないでお困りではないですか? ⇒ごいっしょに、支払停止の抗弁を検討してみませんか? |
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