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■Q■ □パートナーの不倫が発覚。でも、どうやら不倫相手の女性が妊娠したらしい。慰謝料請求したいけど・・・? |
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■A■ □不倫により、不倫当事者間に子供ができてしまうことは、しばしばあります。 ■■ □例えば、既婚男性と未婚女性の不倫のケース。不倫相手の女性が妊娠した場合の慰謝料請求はどうなるのでしょうか? ■■ □結論から言えば、妊娠の有無にかかわらず、不倫の慰謝料請求の要件を充たしているならば、配偶者である妻は、不倫の慰謝料請求をしていく余地があります。ただ、通常よりも、慎重に交渉していく必要があるということです。 ■■ □まず、配偶者たる妻としては、慰謝料請求の前に、妊娠した子を産まないように求めたいのが本音でしょう。 ■■ □もっとも、その子を産むか否かは、妊娠したその女性の自由であり、中絶を強制することはできません。 ■■ □この点、不倫相手に対し、率直に産んで欲しくないという希望を伝え、相手方が任意に中絶するケースは、実務上、少なくはありません。 ■■ □ただ、その子を産むか否かというカードを握られていることから、通常よりも、窮屈な交渉を強いられることはあります。 ■■ □次に、結果的に、その子を産んだ場合、既婚男性に対する認知と養育費を請求されるリスクがあります。 ■■ □実務上、不倫相手が妊娠して産んだ場合、お互いが請求し合うケースばかりではなく、まさにケースバイケースと言えると思います、経験上。 ■■ □いずれにしても、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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