軽井沢にある合意書サポートセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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例えば、示談書・合意書・念書がないとこうなる! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □例えば、不倫に基づく慰謝料請求の場合、示談書・合意書・念書がないと、後日、こんなトラブルが考えられます。 ■慰謝料を払った(請求された)人の場合■ □慰謝料請求されてから、すったもんだの末、合意に至ったつもりで慰謝料を払ったのに・・・・・『やはり許せない!更に慰謝料をよこせ!』ということに(涙)。 ■慰謝料を受取った(請求した)人の場合■ □もう不倫はしないと合意したはずだったのに・・・・・、慰謝料を払ったら、又、元通り。しまいには、『もう不倫はしないなんて言った覚えはない!証拠があるなら出してみろ!』と開き直られた(涙)。 ■■ □世の中には多くのトラブルがありますが、できれば訴訟等に至る前に、当事者で解決の糸口を探り、和解したいのが本音でしょう。 ■■ □ただ、その際、折角、合意に至っても、口約束だったり、中途半端な書面を作っていたような場合、かえって後日のトラブルになるのです。請求された人も、請求した人も、しっかりとした示談者・合意書・念書を残さなければ、それぞれにリスクは残ることを忘れないで下さい。 ■■ □『どんなケースで、しっかりとした示談書・合意書・念書を残した方がよいのか』ですが、当オフィスが、比較的多くご相談いただいた事例をまずチェックして下さい。 |
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慰謝料請求(不倫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □慰謝料が問題になるトラブルもいろいろありますが、例えば不倫トラブルもその1つです。 ■1■ □ある日、不倫が発覚。 ■2■ □離婚を前提に話し合いをするも、不倫相手は当然姿も見せず、反省もしていない様子。 ■3■ □後日、法律家に相談しながら、不倫相手に慰謝料請求。 ■4■ □交渉の末、『不倫をやめること』、『謝罪をすること』、『慰謝料を払うこと』、『以降は債権債務が発生しないこと』等を約束。 ■5■ □法律家に相談したところ、後日のトラブルを避けるため、『念書』を残すことにした。 |
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損害賠償請求(婚約破棄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □損害賠償が問題になるトラブルもいろいろありますが、例えば婚約破棄トラブルもその1つです。 ■1■ □ある日、婚約破棄が発覚。 ■2■ □話し合いをするも、婚約者は反省もしていない様子。 ■3■ □後日、法律家に相談しながら、元婚約者に損害賠償請求。 ■4■ □交渉の末、『結納金を返還すること』、『結婚式場キャンセル費用等を支払うこと』、『慰謝料を払うこと』、『以降は債権債務が発生しないこと』等を約束。 ■5■ □法律家に相談したところ、後日のトラブルを避けるため、『念書』を残すことにした。 |
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慰謝料請求(内縁関係・不倫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □慰謝料が問題になるトラブルもいろいろありますが、例えば内縁関係トラブルもその1つです。 ■1■ □内縁のパートナーについて、ある日、不倫が発覚。 ■2■ □法律家に相談すると、内縁関係でも婚姻の場合と同様に不倫に基づく慰謝料請求の余地があることが判明。 ■3■ □後日、法律家に相談しながら、不倫相手に慰謝料請求。 ■4■ □交渉の末、『不倫をやめること』、『謝罪をすること』、『慰謝料を払うこと』、『以降は債権債務が発生しないこと』等を約束。 ■5■ □法律家に相談したところ、後日のトラブルを避けるため、『念書』を残すことにした。 |
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損害賠償請求(傷害事件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □損害賠償が問題になるトラブルもいろいろありますが、例えば傷害事件もその1つです。 ■1■ □ある日、些細なことで喧嘩に。被害者は傷害を負ってしまった。 ■2■ □話し合いをするも、加害者は消極的。 ■3■ □後日、法律家に相談しながら、加害者に損害賠償請求。 ■4■ □交渉の末、『治療費を払うこと』、『休業補償もすること』、『慰謝料を払うこと』、『以降は債権債務が発生しないこと』等を約束。 ■5■ □法律家に相談したところ、後日のトラブルを避けるため、『念書』を残すことにした。 |
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示談書・合意書・念書はこれにも使える! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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示談書・合意書・念書を残しましょう! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □できれば訴訟等に至る前に、当事者で解決の糸口を探り、和解する努力をしましょう。必要であれば、この時点で当オフィスにご相談下さい。 ■■ □ただ、折角、合意に至っても、口約束だったり、中途半端な書面を作っていたような場合、かえって後日のトラブルになるのです。請求された人も、請求した人も、しっかりとした示談者・合意書・念書を残さなければ、それぞれにリスクは残ることを忘れないで下さい。 ■■ □ごいっしょに、しっかりとした示談書・合意書・念書を残し、本当の意味の解決を目指しましょう。 |
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