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□こんにちは。行政書士の鴨志田です。

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23年間の実績とデータ、ノウハウをフル活用して、お客様から無料メール相談いただき、お客様のお悩みを解決したい!そう思いながら、毎日、がんばってます。

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□まずは、23年間の『お客様の声』の一部をチェックしていただければと思います。

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要注意ポイント<1>「内縁」とは
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□『内縁』とは、男女が婚姻の意思をもって共同生活を営み、社会的には夫婦と認められる実体を有しているにもかかわらず、婚姻届がなされていないために法律上の夫婦とは認められない関係。

■要件1■
□夫婦関係を成立せしめようとする合意

■要件2■
□夫婦共同生活の存在

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□よって、『愛人』や、ただの『同棲』では、『内縁』とまでは言えない可能性が高いでしょう。

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□実務上は、内縁を婚姻に準ずるものと考え、婚姻届と直接関係するものを除いて、婚姻と同様の効果を与えられるようになってきています。具体的には、互いに同居・協力・扶助・貞操義務を負うことになります。

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□そこで、内縁関係でも、不当破棄に基づく慰謝料請求や、不貞に基づく慰謝料請求が問題となるのです。

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ある日、不倫が発覚したら
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□ある日、内縁関係にあるパートナーの不倫が発覚。その時、あなたはどうしますか?

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□大変だとは思いますが、まずは感情的になるのを「グッ」こらえ、クールに対処法を考えることが肝要だと思います。感情的になればなるほど、余計にトラブルを広げ、たとえ慰謝料請求に成功したとしても、かえって人間関係を泥沼化させ不幸な結果に終わることが多いからです。

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□このような場合、「不倫をやめさせたい」、「内縁解消までは考えていないが不倫相手に警告し心理的プレッシャーを与えたい」、「慰謝料請求したい」等、お客様のニーズは様々ですが、とりわけ他人に知られたくないトラブルだけに、相談相手がいないのが実情でしょう。

■■
□そんな時こそ、法的知識や多くの経験・実績を持ち、しかも守秘義務のある当オフィスをご活用下さい。悩んだら、まず相談。過去のお客様の例を見ても、相談することによって、クールに対処できるようになった方が多いですよ。

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不倫に基づく慰謝料請求(基本編)&慰謝料はいくら?
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□たとえ内縁関係であっても、上記の通り、互いに貞操義務を負っている関係上、パートナーが不倫をした場合、不倫相手に対して貞操権侵害により精神的苦痛の慰謝料として損害賠償を請求することができます(不法行為に基づく損害賠償請求・民法第710条・709条)。

【参照判例】
 交際相手に内縁の妻があることを知りつつ、情交関係を続けてきた相手女性に対して、不法行為に基づく慰謝料の請求を認めた(東京地判昭和62.3.25)。

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□つまり、この点、内縁関係でも、結婚の場合と同様に考えればよいのです。そこで、慰謝料の目安等も含め、以下をご参照下さい。

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ある日、不当に内縁が破棄されたら
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□ある日、内縁のパートナー側から内縁破棄の申出が。その時、あなたはどうしますか?

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□大変だとは思いますが、まずは感情的になるのを「グッ」こらえ、クールに対処法を考えることが肝要だと思います。感情的になればなるほど、余計にトラブルを広げ、たとえ慰謝料請求に成功したとしても、かえって人間関係を泥沼化させ不幸な結果に終わることが多いからです。

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□このような場合、「財産分与してもらいたい」、「慰謝料請求したい」等、お客様のニーズは様々ですが、とりわけ他人に知られたくないトラブルだけに、相談相手がいないのが実情でしょう。

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□そんな時こそ、法的知識や多くの経験・実績を持ち、しかも守秘義務のある当オフィスをご活用下さい。悩んだら、まず相談。過去のお客様の例を見ても、相談することによって、クールに対処できるようになった方が多いですよ。

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内縁破棄に基づく損害賠償請求(慰謝料含む)(基本編)
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□内縁関係を正当な理由なく一方的に破棄された場合には、不当破棄者に対して慰謝料請求等をすることができます。

【参照判例】
 内縁の不当破棄につき婚姻予約不履行に基づく損害賠償を認めるとともに、不法行為による損害賠償も認めた上、内縁を法律上の婚姻に準ずる関係と認めるべきであるところから民法第760条を内縁に準用した(最判昭和33.4.11)。

■■
□内縁の不当破棄に該当するかどうかの判断はケースバイケースで総合的に判断する必要がありますが、例えば他に男(女)をつくり、暴力まで振るって関係を解消したようなケースは、不当破棄に該当する可能性が高いでしょう。

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