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要件A『不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者と認識していたこと・・・』とは? | ||||||||||||||||||||||
■■ □不倫の慰謝料請求の条件(要件)の1つとして、以下をご案内しました。 ●不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者と認識していたこと、あるいは、認識し得べき状況であったこと ■■ □不倫の慰謝料請求も、不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)の1つです。 【参照条文】 民法第709条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ■■ □そこで、不倫相手に『故意又は過失』が認められるかが問題となります。 ●不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者であると知っていた場合 ⇒慰謝料請求できます(『故意』あり)。 ●不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者であると全く知らなかった場合 ⇒慰謝料請求できません(『故意』なし)。 ●不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者であると知らなかったものの、既婚者であると認識できる状況だった場合 ⇒慰謝料請求できます(『過失』あり)。 ■■ □3番目の、『既婚者であると認識できる状況だった』か(『過失』あり)どうかが、わかりにくいですね。 ■■ □具体的には、交際相手が「独身だ」と言っているのを信じていたとしても、例えば、知人はみんな「結婚している人」と言っていたような場合、左手の薬指に指輪をしていたような場合などは、『過失』が認められる可能性があるでしょう。 ■■ □要件Aも、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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