軽井沢にある不倫トラブルサポートセンター | ||||||||||||||||||||||
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離婚の慰謝料を得た場合の不倫相手への慰謝料請求 | ||||||||||||||||||||||
■Q■ □パートナーの不倫が発覚。結局、離婚することになり、パートナーには慰謝料を支払ってもらうことに。離婚の慰謝料を得た後、不倫相手への慰謝料請求もしたいけど・・・? |
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■A■ □不倫当事者(有責配偶者と不倫相手)は、共犯者であり、共同不法行為者となります。よって、慰謝料に関しても、 不真正連帯債務の関係にあります。 ■■ □双方に慰謝料請求することができるわけですが、実務上、その夫婦が離婚に至らない場合には、不倫相手のみに対し、請求するケースが多いのが実情です。 ■■ □一方、離婚に至った場合には、夫婦間での慰謝料支払いが問題になるケースがほとんどですので、例えば、離婚の慰謝料を得た後、不倫相手への慰謝料請求を検討するパターンも少なくありません。 ■■ □この場合、有責配偶者か不倫相手の一方から、相場を上回る、莫大な慰謝料の支払いがなされた場合、他方の慰謝料支払い義務は消滅し、もはや、他方への慰謝料請求は認められないケースもあり得ます。 ■■ □又、莫大とまではいかなくとも、一方から、一定の慰謝料が支払われた場合、その分だけ、慰謝料の支払い義務が消滅するとした判例もありますので、どちらに、どれだけ、慰謝料請求していくか、事前に、十分検討する必要があります。 ■■ □詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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