軽井沢にある不倫トラブルサポートセンター | ||||||||||||||||||||||
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■Q■ □会社の同僚と不倫していたのが発覚。慰謝料の支払のみならず、退職の要求に応じる必要があるか・・・? |
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■A■ □不倫トラブルの場合、慰謝料請求と同時に、以下のような要求がなされることが多いです。 ●謝罪文の提出 ●慰謝料請求 ●以降交際禁止の誓約文提出 ●不倫相手への社会的制裁 ●合意書作成への協力 ■■ □例えば、不倫相手への社会的制裁ということで、様々な要求を目にすることがありますが、加害者だから、何でも要求に応じなければならないというわけではありませんので、注意が必要でしょう。 ■■ □不倫当事者が会社の同僚の場合、再発防止のために、不倫相手に退職してもらいたいという要望が出されることは、結構あります。では、退職の要求まで応じる必要があるのでしょうか? ■■ □結論から申し上げれば、不倫が原因で、法的に退職まで強制されることはありません。 ■■ □この点、率直に協議し、任意に退職に応じるケースもありますが、退職を望まないのであれば、誠意を示しつつ、退職の要求には応じることができない旨を明示した上で、粘り強い交渉による解決を目指したいところでしょう。 ■■ □詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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