軽井沢にある不倫トラブルサポートセンター | ||||||||||||||||||||||
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要件B『婚姻関係が破綻していないこと』とは? | ||||||||||||||||||||||
■■ □不倫の慰謝料請求の条件(要件)の1つとして、以下をご案内しました。 ●婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないこと ■■ □婚姻関係(夫婦関係)が既に破綻していた場合、相手方に対する義務の程度も軽減され、破綻しているという事情の下では、不法行為とはならない場合もあります。 【参照判例】 「破綻状態にある夫婦の一方が配偶者以外の者と性的関係をもった場合に、必ずしも不貞行為にはならない」とした(最高判昭和35.6.17、最高判昭和46.5.21)。 ■■ □よって、婚姻関係(夫婦関係)が既に破綻していた場合には、不倫の慰謝料請求ができません。 ■■ □具体的には、例えば、別居していて、お互いにほとんど連絡もとっていない場合などでしょうが、ケースバイケースと言えます。 ■■ □一般的には、『破綻』していたかどうかなんて、なかなかわかりにくいのが通常でしょう。 ■■ □そこで、請求された側としては、『夫婦関係は破綻していた』とクレームを付けることが、実務上、有効な常套手段の1つとなってきます。 ■■ □要件Bも、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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