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□クーリングオフの適用期間早見表
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□クーリングオフできる条件(要件)の1つとして、以下をご案内しました。

契約書面を受け取った日から、政令の定めるクーリングオフ期間以内であること(8日間 or 14日間 or 20日間以内)

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□クーリングオフには、実は様々な種類があります。ケースによって、根拠条文も違えば、クーリングオフ期間なども異なってしまいます。

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□例えば、すべてのクーリングオフが「契約書面を受け取った日から8日間」ではありません。面倒ですね。

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□そこで、クーリングオフの適用期間早見表を作ってみました。クーリングオフと言われているものを、ほぼ網羅していますので、ご参照下さい。

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□クーリングオフ制度も万能選手ではありません。クーリングオフが使えないトラブルも結構多いのです。

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□くれぐれも、「どうせ後でクーリングオフできるから・・・」と、安易に悪徳業者と契約しないようにして下さい。

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□クーリングオフの適用期間早見表は、あくまで目安であり、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います
■訪問販売(点検商法、かたり商法など)
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□訪問販売とは、無店舗販売の一種で、販売業者のセールスマンが一方的に消費者宅に訪問し、訪問先で商品(権利・サービス)の販売活動を行う小売形態。

■適用期間■
契約書面を受け取った日から8日間

■根拠条文■
□特定商取引に関する法律第9条
■キャッチセールス
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□キャッチセールスとは、路上や街頭などで「アンケートに答えてください」「健康的に痩せられますよ。」などと呼び止め、営業所や雑居ビルなどに同行させて勧誘を行うこと。

■適用期間■
契約書面を受け取った日から8日間

■根拠条文■
□特定商取引に関する法律第9条
■アポイントメント商法
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□アポイントメント商法とは、勧誘電話などで、「高額商品を進呈する対象になっているので取りに来て欲しい」「あなたは1万人の中から特別に選ばれたので来て欲しい」などと相手の自尊心や射幸心をくすぐるような言葉を使って、営業所や喫茶店、展示会場などに出向かせ、商材を売りつける商法。
■適用期間■
契約書面を受け取った日から8日間

■根拠条文■
□特定商取引に関する法律第9条
■電話勧誘商法(資格商法商法、二次被害商法など)
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□電話勧誘商法とは、販売業者が、消費者に電話をかけ、あるいは消費者に電話をかけるよう促した上で電話をかけさせ、商品の紹介や勧誘を行うことにより契約を締結することを目的としたダイレクトマーケティングの一種。
■適用期間■
契約書面を受け取った日から8日間

■根拠条文■
□特定商取引に関する法律第24条
■マルチ商法(連鎖販売取引)
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□マルチ商法(連鎖販売取引)とは、特定商取引に関する法律第33条で定義される、販売形態。
■適用期間■
契約書面を受け取った日から20日間

■根拠条文■
□特定商取引に関する法律第40条
■エステ、語学教育、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚情報提供(特定継続的役務提供)
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□特定継続的役務提供とは、特定商取引に関する法律第41条で定義される、役務の提供、又はその役務の提供を受ける権利を販売すること。
■適用期間■
契約書面を受け取った日から8日間(クーリングオフ期間経過後も中途解約の余地あり)

■根拠条文■
□特定商取引に関する法律第48条
■内職商法、モニター商法(業務提供誘引販売取引)
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□業務提供誘引販売取引とは、特定商取引に関する法律第51条で定義される取引。
■適用期間■
契約書面を受け取った日から20日間

■根拠条文■
□特定商取引に関する法律第58条
■クレジット契約
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□クレジット契約とは、消費者の信用をもとに、商品の購入やサービスの提供を受ける時、その支払いを一定期間猶予してもらうための契約。クレジット契約の種類には「割賦販売」または「自社割賦」と言われる二者間クレジット契約と「割賦購入あっせん契約」と言われる三者間クレジット契約がある。
■適用期間■
契約書面を受け取った日から8日間

■根拠条文■
□割賦販売法第4条の4、第29条の4、第30条の6、但し、重複の場合、特定商取引法を優先適用
■海外商品先物取引
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□海外商品先物取引とは、将来の一定の時期に商品を受け渡すことを約束し、その価格につき現時点で決めるという取引手法によるもののうち、海外にある商品取引所に上場されている商品を取引の対象とするもの。
■適用期間■
契約締結から14日間(初日不算入)

■根拠条文■
□海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律第8条
■商品預託取引
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□商品預託取引とは、3ヶ月以上の期間に渡り預託を受け、財産上の利益を供与する取引。
■適用期間■
契約書面を受け取った日から14日間

■根拠条文■
□特定商品等の預託等取引契約に関する法律第8条
■ゴルフ会員権契約
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□ゴルフ会員権とは、ゴルフ場で優先的にプレーができる権利と、保証金などの名目でゴルフ場に預けた預託金を一定期間経過後に返還してもらえる権利の2つの権利のこと。
■適用期間■
契約書面を受け取った日から8日間

■根拠条文■
□ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第12条
■不動産共同投資契約
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□不動産共同投資契約とは、不動産特定共同事業者に、不動産の賃貸、売買等の事業の為に出資し、収益を分配する契約。
■適用期間■
契約書面を受け取った日から8日間

■根拠条文■
□不動産特定共同事業法第26条
■生命保険・損害保険契約
■適用期間■
契約書面の交付又は契約の申込日のいずれか遅い日から8日間

■根拠条文■
□保険業法第309条
■宅地建物取引
■適用期間■
契約書面受領日から8日間

■根拠条文■
□宅地建物取引業法第37条の2
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鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
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TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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