軽井沢にある
行政書士オフィス
★お客様の声★

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■■PAC-OFFICE
■行政書士による
クーリングオフ
サポートセンター
★10000件以上のメール相談実績!
プロフィール

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☆悪徳商法の『クーリングオフ無料チェック』実施中!


●契約書FAXチェック無料
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□クーリングオフできない場合
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□ここまで、クーリングオフできる場合のご案内をしてきました。もっとも、クーリングオフ制度も、決して万能選手ではありません。クーリングオフが使えないトラブルも結構多いのです。

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□そこで、契約書内にクーリングオフ特約がないケースで、クーリングオフできない場合を、チェックしていきましょう。

●クーリングオフの適用対象ではない場合
『政令で指定されているクーリングオフの対象となる商品・権利・サービス』はこちら
●クーリングオフ期間を経過してしまった場合
『クーリングオフの適用期間早見表』はこちら
●指定消耗品(健康食品、コンドーム、生理用品、化粧品、履物など)を使用・消費した場合
●国外で契約を結んだ場合
●店舗での取引の場合
●通信販売である場合
●3,000円未満の商品を受け取り、かつ、代金を全額支払った場合
●契約当事者の両方が事業者である場合
●営業のための契約締結・申込みの場合(マルチ商法、内職商法、モニター商法などの例外あり)
●消費者の側から業者のセールスマンを呼び寄せた場合
●過去1年間に取引のあった顧客に対し訪問して行った契約の場合

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□いかがでしょうか?そもそも、クーリングオフできるのか、できないのか、よくわからない場合は、当オフィスの『クーリングオフ無料チェック』をご利用下さい。

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□どうやらクーリングオフが難しそうだという場合でも、あきらめないで、他の解決方法を、ごいっしょに、検討しましょう。

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□たとえ、クーリングオフ期間が経過してしまっている場合でも、例えば、契約書内特約に基づく解約、中途解約、消費者契約法に基づく取消、未成年者取消、合意解除、支払停止の抗弁など、他にも救済策は残っていますよ

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□だから、何となく、泣き寝入りするのは、やめませんか?!

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□ただ、特にクーリングオフ期間経過後は、その専門性が高いので、できるだけ早く、当オフィスの『クーリングオフ期間経過後も解約サポートセンター』にご相談いただき、『解約チェック』をご利用いただくことをオススメ致します。

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クーリングオフ期間経過後は、特に念入りに、契約に至る経緯、契約内容など、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います
●悪徳商法に勧誘され、お困りではないですか?
●クーリングオフ制度とは
●クーリングオフ制度ができた理由
●クーリングオフの効果
●クーリングオフできる場合
●クーリングオフの適用期間早見表
●クーリングオフの対象となるもの
●クーリングオフできない場合
●クーリングオフの前に、まずは、専門家へ無料メール相談がオススメ
●最悪のケース

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ケーススタディ
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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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□そこで、PACオフィスのプロフィールメール相談ご案内お客様の声をご確認の上、、まずは< ここ >からメール相談をご利用下さい。

◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

◆ご相談方法◆
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