軽井沢にある
行政書士オフィス
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クーリングオフ
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□クーリングオフの対象となるもの
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□クーリングオフできる条件(要件)の1つとして、以下をご案内しました。
●政令指定商品(権利・サービス)であること
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□クーリングオフ制度も万能選手ではありません。クーリングオフが使えないトラブルも結構多いのです。
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□政令で指定されているクーリングオフの対象となる商品・権利・サービスは以下の通りです。
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□クーリングオフの対象となるかについては、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。
クーリングオフの対象となる商品
1 動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの(医薬品を除く)
2 みそ、しょうゆその他の調味料
3 犬、猫、熱帯魚その他の観賞用動物
4 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝並びに種苗を除く。)
5 障子、雨戸、門扉その他の建具
6 手編み毛糸及び手芸糸
7 不織布及び幅が13センチメートル以上の織物
8 真珠並びに貴石及び半貴石
9 金、銀、白金その他の貴金属
10 家庭用石油タンク並びにその部品及び附属品
11 太陽光発電装置その他の発電装置
12 ペンチ、ドライバーその他の作業工具及び電気ドリル、電気のこぎりその他の電動工具
13 家庭用ミシン及び手編み機械
14 ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計
15 時計
16 望遠鏡、双眼鏡及び生物顕微鏡
17 写真機械器具
18 映画機械器具及び映画用フィルム(八ミリ用のものに限る。)
19 複写機及びワードプロセッサー
20 乗車用ヘルメットその他の安全帽子、繊維製の避難はしご及び避難ロープ並びに消火器及び消火器用消化薬剤
21 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置
22 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具
23 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナーその他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断機及び電圧調整器
24 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器
25 超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置
26 電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び附属品
27 乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む。)並びにこれらの部品及び附属品
28 自転車並びにその部品及び附属品
29 ショッピングカート及び歩行補助車
30 れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
31 眼鏡並びにその部品及び附属品並びに補聴器
32 家庭用の医療用吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器及び近視眼矯正器
33 コンドーム、生理用品及び家庭用の医療用洗浄器
34 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤
35 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ
36 衣服
37 ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用の物を除く)その他の身の回り品、指輪、ネッレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具、化粧用具
38 履物
39 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品及び壁紙
40 家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の住生活用品
41 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
42 ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び湯沸器(電気加熱式のものを除く)、太陽熱利用冷温熱装置並びにバーナーであって除草に用いることができるもの
43 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具又は設備並びにこれらの部品及び附属品
44 融雪機その他の家庭用の融雪設備
45 なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
46 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
47 おもちゃ及び人形
48 釣漁具、テント及び運動用具
49 滑り台、ぶらんこ、鉄棒及び子供用車両
50 新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る。)、雑誌、書籍及び地図
51 地球儀、写真(印刷したものを含む。)並びに書画及び版画の複製品
52 磁気記録媒体並びにレコードプレーヤ用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
53 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章及び印肉、アルバム並びに絵画用品
54 楽器
55 かつら
56 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
57 砂利及び庭石、墓石その他の石材製品
58 絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダルその他の収集品
クーリングオフの対象となる権利
1 保養施設、スポーツ施設を利用する権利
2 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利
3 語学の教授を受ける権利
クーリングオフの対象となるサービス
1 庭の改良
2 物品の貸与(家庭用ミシン、複写機、ワードプロセッサー、消火器、火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報器、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、電子計算機、家庭用電気治療器、磁気治療器、近視眼矯正器、衣服、寝具、浄水器、楽器)
3 保養施設、スポーツ施設の利用
4 住居または次に掲げる物品の清掃(エアコンディショナー及び換気扇、床敷物、布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備)
5 人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと(美顔、除毛、痩身、姿勢矯正、減量等)
6 墓地、納骨堂の使用
7 眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て
8 物品の取り付け、設置(障子、雨戸、門扉等建具、太陽光発電装置、家庭用医療用洗浄器、ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機等家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器、電話機、ファクシミリ装置、アマチュア無線用機器、れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用パネル、壁用パネル等建築用パネル、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉等衛生用器具・設備、融雪機、家庭用融雪機)
9 住宅に付属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組立てまたは設置
10 次に掲げる物品の取り外し又は撤去(家庭用電気機械器具、防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤、太陽熱利用冷温熱装置、浄化槽)
11 結婚、交際希望者への異性の紹介
12 易断を行うこと、または易断の結果に基づき助言、指導その他の援助を行うこと
13 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品の鑑賞、観覧
14 次に掲げる物品の修繕または改良(家屋、門、塀、障子、雨戸、門扉その他の建具、太陽光発電装置、家庭用ミシン、換気扇、履物、畳、布団、太陽熱利用冷温熱装置、ふろがま、浴槽、台所流し、便器、浄化槽、給水管、排水管、焼却炉その他の衛生用の器具または設備、神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具)
15 プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録
16 名簿、人名録、その他の書籍、新聞、雑誌に氏名、経歴、個人情報の掲載、記録。これら当該情報の訂正、追加、削除、提供
17 土地の測量、整地又は除草
18 家屋での有害動物、有害植物の防除
19 住宅への入居申し込み手続の代行
20 技芸、知識の教授
21 次に掲げる取引 (商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引に該当するもの及び海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)第二条第二項に規定する海外商品市場における同条第一項に規定する先物取引に該当するものを除く。)またはこれらの取引の委託の媒介、取次ぎまたは代理を行うこと(いずれも当該取引の決済に必要な金銭の預託を受けるものに限る。) イ 物品の売買取引(役務の提供を受ける者に当該物品が現に引き渡されることとなるものを除く。) ロ 物品についてあらかじめ約定する価格と将来の一定の時期における現実の当該物品の価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引 ハ 商品指数(二以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値をいう。)についてあらかじめ約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引 ニ 当事者の一方の意思表示により当事者間においてイ、ロまたはハに掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
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●クーリングオフ制度とは
●クーリングオフ制度ができた理由
●クーリングオフの効果
●クーリングオフできる場合
●クーリングオフの適用期間早見表
●クーリングオフの対象となるもの
●クーリングオフできない場合
●クーリングオフの前に、まずは、専門家へ無料メール相談がオススメ
●最悪のケース
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鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838
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