軽井沢にある
行政書士オフィス
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クーリングオフ
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□クーリングオフできる場合
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□まず、契約書内にクーリングオフ特約があれば、その約束の範囲内でクーリングオフできます(約定のクーリングオフ)。たとえ以下に述べるクーリングオフ(法定クーリングオフ)の条件を充たさなくてもです。

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□では、契約書内にクーリングオフ特約がないケースでは、どうでしょうか?クーリングオフできる場合の条件とは?

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□法律でクーリングオフが規定されている場合は、特定商取引に関する法律や割賦販売法といった個別の法律の定めに従うことになります。例えば、訪問販売や電話勧誘商法の場合、特定商取引に関する法律に従い、以下の条件を充たすことが必要となります。

政令指定商品(権利・サービス)であること
『政令で指定されているクーリングオフの対象となる商品・権利・サービス』はこちら
契約書面を受け取った日から、政令の定めるクーリングオフ期間以内であること(8日間以内
『クーリングオフの適用期間早見表』はこちら
消耗品として指定されているものについては、使用又は浪費していないこと
少額の現金取引でないこと
営業の目的で購入したような場合でないこと
自分で呼び出して買ったり、販売店の営業所までわざわざ出向いて契約の申込みをした場合でないこと

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□クーリングオフできる場合、クーリングオフ期間内に、必ず『書面により』、契約申込の撤回又は契約の解除をしましょう<▲電話>。

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□この『書面』ですが、時間的な条件もありますから、『契約申込の撤回又は契約の解除をします』という内容と、その日付が、証明されるものがベターです。そこで、内容証明郵便が最適だと思います。

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□いかがでしょうか?クーリングオフ制度も、決して万能選手ではありません。クーリングオフが使えないトラブルも結構多いのです。

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契約に至る経緯、契約内容など、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います
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●クーリングオフ制度ができた理由
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●クーリングオフできる場合
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●クーリングオフの前に、まずは、専門家へ無料メール相談がオススメ
●最悪のケース

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ケーススタディ
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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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□そこで、PACオフィスのプロフィールメール相談ご案内お客様の声をご確認の上、、まずは< ここ >からメール相談をご利用下さい。

◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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