軽井沢にある
行政書士オフィス
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■行政書士による
クーリングオフ
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☆悪徳商法の『クーリングオフ無料チェック』実施中!


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□クーリングオフ制度ができた理由
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□例えば、突然の訪問販売、電話勧誘、街頭でのキャッチセールスなどで、悪質な業者の巧みな話術に騙され、又は強引さに惑わされて、つい余計なものまで買ってしまった消費者がいたとします。

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□契約は、特別の理由がない限り、解約できないのが原則です。

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□この場合、通常なら、詐欺・強迫というレベルでないと契約の取消はできませんし、債務不履行等の解除事由がないと解除もできません。

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□なるほど昨今は消費者契約法もできましたが、消費者が考えているほど容易に取消ができるわけではないのが実情です。

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□そこで、悪徳業者から消費者の利益を保護するために、クーリングオフという制度があるのです。
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●クーリングオフ制度とは
●クーリングオフ制度ができた理由
●クーリングオフの効果
●クーリングオフできる場合
●クーリングオフの適用期間早見表
●クーリングオフの対象となるもの
●クーリングオフできない場合
●クーリングオフの前に、まずは、専門家へ無料メール相談がオススメ
●最悪のケース

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ケーススタディ
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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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