軽井沢にある
行政書士オフィス
★お客様の声★
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■■PAC-OFFICE
■行政書士による
クーリングオフ
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プロフィール
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□既に商品を受取ってしまっているけど
■Q■
□クーリングオフしたいんですが、既に商品を受取ってしまっている場合、もう無理ですか?できるとしても、手元の商品はどうしたらいいんですか?
■A■
□条件さえ充たしていれば、お手元に商品があってもクーリングオフできます(消耗品等については個別にご相談下さい)。
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□クーリングオフすれば契約自体がなかったことになります。よって、原状回復、つまりその商品を業者に返すことになりますが、その際は、業者の費用負担で返品することができます。
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□もっとも、その商品が消耗品であったり、返品方法に迷うケースであったりすることも多いでしょう。もちろん、クーリングオフ通知内でも返品に触れておいた方がよりよいでしょう。
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□そこで、当オフィスとしては、スムーズな返品ができるように、専門家に相談した上で、クーリングオフしておくことをオススメしています。
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□詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。
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□ケーススタディ
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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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□そこで、PACオフィスのプロフィール、メール相談ご案内、お客様の声をご確認の上、、まずは< ここ >からメール相談をご利用下さい。
◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838
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(できれば)
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