軽井沢にある
行政書士オフィス
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□もうサービスを受けてしまっているけど
■Q■
□クーリングオフしたいんですが、既にサービスを受けてしまっている場合、もう無理ですか?工事が始まっている場合はどうですか?その分は支払わなければならないんでしょうか?
■A■
条件さえ充たしていれば、既にサービスを受けてしまっていても、工事が始まっていても、クーリングオフできます

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□クーリングオフすれば契約自体がなかったことになりますので、原状回復、すなわち工事で変更された部分を無償で元通りにするように請求できます。その際、違約金等は発生しません

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□原状回復を徹底すると、既になされたサービス分や工事済み分の対価を支払わなければならないように見えますが、それでは消費者保護の実効性に欠けることになります。よって、名目の如何を問わず、上記を支払う必要もありませんし、既払い分も返還請求できます

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□もっとも、これらを封ずる特約(法的には無効ですが)があったり、強引な業者が一部存在するのも事実でしょう。

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□そこで、スムーズな返金や原状回復ができるように、専門家に相談した上で、クーリングオフすることをオススメしています。

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詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただくことをオススメ致します。

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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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