軽井沢にある
行政書士オフィス
★お客様の声★

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■■PAC-OFFICE
■行政書士による
クーリングオフ
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□まだ契約書に押印していないけど
■Q■
□どうも電話勧誘商法の被害に遭ったようです。でも、まだ契約書に署名押印したわけではないし、契約書すらまだ到着していないので、契約は成立していないですよね?クーリングオフの必要もないですよね?
■A■
□そもそも契約とは、契約当事者の意思の合致によって成立します。よって、電話での申込みでも成立する余地があります。

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□もっとも、このようなケースでは、契約したことになっているのか否か消費者としてはわかりにくい場合も多いでしょう。とはいえ、執拗に電話勧誘等を続けてくる業者も多いですし、クーリングオフ期間経過後を待って『既にクーリングオフ期間は過ぎている』等と主張してくる業者が存在するのも事実です。

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□そこで、当オフィスとしては、契約書面受領次第、専門家に相談した上で、予防的にクーリングオフしておくことをオススメしています。

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詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います
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ケーススタディ
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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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□そこで、PACオフィスのプロフィールメール相談ご案内お客様の声をご確認の上、、まずは< ここ >からメール相談をご利用下さい。

◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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