軽井沢にある
行政書士オフィス
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□クーリングオフ期間は過ぎているけど
■Q■
クーリングオフ期間は過ぎている場合でも、何とかして解約できませんか?
■A■
□解約は容易ではありませんが、あきらめず必ず専門家に相談して下さい。解約の余地はまだあります

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□まず、契約書面に不備があれば、まだクーリングオフできます。

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□また、契約書内に解約に関する特約があれば、それに基づき解約の主張をすることも可能でしょう。

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□更に、契約の内容次第では、中途解約の余地もあります。

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□それらが無理でも、消費者契約法に基づく取消等を検討してみましょう。

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□解約を望むならば、とにかく解約の意思表示をすることが肝要です。法的に厳しくても、合意解除(違約金が発生する可能性は高いですが)の余地もあるのですから。

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□最後に、クーリングオフ期間内でもそうですが、期間経過後であれば、尚更、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

クーリングオフ期間経過後でも、泣き寝入りしたくない方はこちら

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ケーススタディ
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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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