軽井沢にある
行政書士オフィス
★お客様の声★
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■■PAC-OFFICE
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■行政書士による
時効サポートセンター
★10000件以上のメール相談実績!
プロフィール
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☆督促の来た債務の『消滅時効無料チェック』実施中!
●督促状FAXチェック無料!
●消滅時効チェックが終わるまでのメール相談は何度でも無料!
●消滅時効チェック結果レポートメール無料!
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□時効期間経過後なのに訴状が来たけど?
■Q■
□もう時効期間が経過していると思っていたら、債権者から訴訟を申立てられ、裁判所から訴状が来ました。訴えられたということは、もう払うしかないのでしょうか?
■A■
□時効期間が経過していても、督促が来るケースは、実務上、結構ありますし、訴訟を申し立てられることも珍しくありません。
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□というのも、時効期間が過ぎれば、自動的に借金がなくなるわけではなく、消滅時効は、借主が時効を援用してはじめて効力が発生するからなのです。
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□『どうせ、もう時効だから・・・』と考え、訴訟申立てをこのまま放置すれば、債務名義を取られてしまい、強制執行などに発展してしまうリスクもあります。
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□もっとも、訴状が来たからといって、100%諦める必要はありません。
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□ますは、慌てず、当オフィスの『時効無料チェック』をご利用下さい。
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□時効チェックの結果、可能であれば、消滅時効援用通知と答弁書を組み合わせて対処することによって、消滅時効と訴訟申立ての取下げという結果を得られる可能性が残っています。
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□そこで、当オフィスでは、このようなお客様のニーズを充たすためにも、特別キャンペーンとして、訴状が来た債務の『消滅時効無料チェック』を実施しています。
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□これは、訴状が来た債務(借金、クレジット等)について、メールにてお問い合わせいただき、『消滅時効チェック結果のレポートメール』を差し上げるまで、特別に、無料にて承るものです。
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□もちろん、当オフィスでは、消滅時効援用からご相談まで承ることができます。
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□安心して、まずは、メール相談下さい。
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□もちろん、当オフィスには、多数の時効援用実績(訴訟に至っているケースを含む)がございます。
●督促が来てお困りではないですか?
●時効とは?
●借金の時効とは?
●消滅時効援用とは?
●消滅時効の成立要件とは?
●消滅時効の起算点とは?
●消滅時効の時効期間とは?
●消滅時効の中断事由とは?
●消滅時効援用の前に、まずは、専門家へ無料メール相談がオススメ
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□ケーススタディ
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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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□そこで、PACオフィスのプロフィール、メール相談ご案内、お客様の声をご確認の上、、まずは< ここ >からメール相談をご利用下さい。
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□『時効無料チェック』実施中!
◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838
◆ご相談方法◆
(1)お名前
(フルネーム)
(2)郵便番号
(3)ご住所
(できれば)
■お願い■
□郵便番号、お名前のご記入がないと、残念ながらご返信できませんのでご注意下さい。できるだけ具体的にお問合せ下さい。
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□PCからのメール受信拒否設定になっていないか、必ず、ご確認下さい。ご案内メールが届かないケースがあります。
◆お問い合わせ◆
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