軽井沢にある
行政書士オフィス
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時効サポートセンター
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□消滅時効の中断事由とは?

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□消滅時効の条件(成立要件)の1つとして、以下をご案内しました。

●その間、時効の中断事由がないこと

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□消費者金融やクレジット会社などから見れば、消滅時効が成立してしまうのは避けたいのが本音でしょう。そこで、時効期間をリセットさせるため、手を打ち、時効を成立させないようにしてくることがあります。

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□消滅時効が中断されると、仮に時効期間が経過していても、消滅時効は成立せず、借金の支払義務も残ることになります。

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□この『手』こそ、『時効の中断事由』なのです。

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□それでは、この『時効の中断事由』とは、具体的に何なのでしょうか?

【参照条文】
民法第147条(時効の中断事由)
 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一  請求
二  差押え、仮差押え又は仮処分
三  承認

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□『請求』とは、訴訟、支払督促などの『裁判上の請求』のことを言います。

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□消費者金融やクレジット会社などから督促状が来たり、直接訪問・電話などにより『支払って下さい』と言われただけで、『請求』されたとして時効が中断すると勘違いしがちですが、単なる督促状などでは、暫定的な効力しかなく、それだけでは、時効が中断することはありません

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□実務上、過去の多くのお客様の例を見ると、単なる督促状が定期的に来ていても、訴訟などの裁判上の請求に至っているケースは、多くはないのが実情のようです。但し、油断は禁物。裁判上の請求に至る前に、対処しておく方がベターなのはもちろんです。


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□『差押え、仮差押え又は仮処分』とは、借金の回収のため、債務者の資産(例えば、給与、自動車など)について、差押え、仮差押え、仮処分などの申立てを裁判所にすることを言います。


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□『承認』とは、債務者自身が、借金があることを認めるような場合を言います。

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□消滅時効の援用を検討している方が、承認するわけがないと思いがちですが、実務上、最も使われている時効の中断方法が、実は、承認なのです。

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□具体的には、『借金の一部返済』、『債務確認書への署名』、『返済計画書の提出』などが、これに当たります。

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□『まもなく返済します』などと口頭で言うことも、債権者側の証拠保全が難しいとはいえ、できれば避けたいところです。

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□消費者金融やクレジット会社などは、減額、柔軟な返済方法などといった「アメ」を提示して、上記のような行為を誘い、結果として、時効を中断させることが多いようです。

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□よって、消滅時効の援用を希望される場合は、注意が必要でしょう。

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□また、仮に時効期間が経過している場合でも、上記行為により、今度は、時効放棄とみなされるリスクもありますので、注意しましょう。


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□以上、時効の中断事由についてご案内してきましたが、ここは、はっきり言って専門性が高く、わかりにくいところです。そこで、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

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□ちなみに、万一、時効が中断され、時効期間がリセットされた場合も、また、その時点から時効が進行し、更に、時効期間が経過した時点で、消滅時効を援用する余地はあります。また、時効援用に回数制限はありません
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◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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