軽井沢にある
行政書士オフィス
★お客様の声★

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■行政書士による
時効サポートセンター
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プロフィール

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□消滅時効援用とは?

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□こんなご相談メールを、日々、いただくことがあります。

●『借金をして未返済になってから既に7年が経っています。』
●『自分の借金(債務)は、もう時効だと思うんですけど?どうしたらいいの?』
●『時効の援用ってどうするの?時効期間が過ぎていれば、別に何もしなくてもいいんでしょ?』

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□結論から言うと、時効期間が過ぎれば、自動的に借金がなくなるとお考えの場合、それでは不十分です。

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□というのも、消滅時効は、借主が時効を援用してはじめて効力が発生するからなのです。

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□借主の中には、どうしても借金を完済したい、時効により債務を免れるのは本意ではないと考える方も多くいらっしゃいます。

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□そこで、法は、時効期間が過ぎれば、自動的に消滅時効成立とはせず、借主が消滅時効を望んだ場合、借主側に消滅時効援用の手続を残したのです。

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□つまり、『時効の条件を充たしているので、消滅時効援用をします。』という意思表示を、消費者金融やクレジット会社などの債権者宛にする必要があるのです。

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□実務上、消滅時効援用は、内容証明にて通知しておくのが一般的です。

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□というのも、電話などの口頭では、後日、『言った・言わない』のトラブルになる可能性がありますので、内容証明により、証拠保全しておくことをオススメします。

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□実際に内容証明により、消滅時効援用をする際には、事前に、いくつかの条件をチェックする必要もありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

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ケーススタディ
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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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