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行政書士オフィス
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□消滅時効の時効期間とは?

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□消滅時効の条件(成立要件)の1つとして、以下をご案内しました。

●権利を行使しない事実状態が一定期間継続すること(時効期間)

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□それでは、この『時効期間』とは、どのくらいなのでしょうか?

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□例えば、消費者金融やクレジット会社といった業者から借りた場合、原則、5年の消滅時効が問題となります(商法第522条)。

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□もっとも、その貸主、借りた経緯などによっては、個人間の借金と同じく、10年の消滅時効が問題となる(民法第167条1項)こともあるので、注意が必要です。

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□やはり、詳細をチェックする必要はありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

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□参考資料として、以下、主な時効期間を載せておきますので、チェックしてみて下さい。

●消滅時効
●取得時効
●公訴時効

■消滅時効編■
▼10年
●一般債権
    (民167T)
⇒私人間の貸金
個人の売却代金
債務不履行による損害賠償請求など
●判決などで確定した権利(民174の2)
⇒確定判決によって確定した権利
裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利
▼5年
●商事債権
     (商522)
⇒商人間の貸金
(個人対商人含む)
サラ金の貸付金など
●退職金請求権
    (労基115)
●契約取消権
     (民126)
▼3年
●交通事故等(不法行為)による損害賠償請求(724)
●短期消滅時効
⇒医者等の債権
     (170@)
⇒建築・自動車修理などの請負代金請求(〃A)
●手形の振出人への請求権(手77TG・70T)
▼2年
●労働者の給料請求権(労基115)
●交通事故の保険金請求権(自賠法19)
●短期消滅時効
⇒弁護士の報酬請求(民172)
⇒生産者・卸売・小売商人の商品販売代金・売掛金(173@)
⇒職人(理髪店など)の債権(〃A)
⇒塾などの授業料      (〃B)
▼1年
●短期消滅時効
⇒大工などの手間賃・芸能人のギャラなど(174A)
⇒運送賃(〃B)
⇒ホテル宿泊料・飲食料(〃C)
⇒レンタル料(〃D)
●裏書人への遡求 (手77TG・70U)
▼6ヵ月
●小切手の請求権
     (小51)

■取得時効編■

▼20年
所有権(民162T)
地上権・永小作権
賃借権等(163)
▼10年
上記+善意無過失(162U・163)

■公訴時効■
  (刑訴250-255)
▼25年
●死刑ニアタル罪
⇒殺人など
▼15年
●無期懲役禁錮
⇒強盗致死傷など
▼10年
●長期15年以上の〃
⇒強盗・強姦など
▼7年
●長期15年未満の〃
⇒業務上横領・強制わいせつなど
▼5年
●長期10年未満の〃
⇒横領など
▼3年
●長期5年未満の〃罰金
⇒脅迫など
▼1年
●拘留・科料
⇒過失致死傷など
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◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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