軽井沢にある
行政書士オフィス
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時効サポートセンター
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□消滅時効の起算点とは?

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□消滅時効の条件(成立要件)の1つとして、以下をご案内しました。

●権利を行使しない事実状態が一定期間継続すること(時効期間)

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□それでは、この『一定期間継続』は、いつ(起算点と言います)からカウントするのでしょうか?

【参照条文】
民法第166条1項(消滅時効の進行等)
 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

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□法は、『権利を行使することができる時から』としていますが、よくわかりませんよね。

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□例えば、原則、5年の消滅時効が問題となる消費者金融やクレジット会社からの借金の場合、いつからカウントするのでしょうか?

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□これらの場合、返済期日が決まっているのが通常でしょうから、その返済期日(弁済期と言います)が起算点となります。

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□但し、計算上、初日不算入の原則により、翌日からカウントします。

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□一方、個人間の借金など、返済期日(弁済期)の定めがない場合は、契約の成立した日、つまり、お金を借りた日が起算点となります。

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□それでは、分割払い(割賦払い、通常は月賦払い)の場合は、どうなるのでしょうか?消費者金融やクレジット会社からの借金の場合、分割払いが多いですから、起算点が心配です。

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□ここまで来ると、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

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◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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