軽井沢にある
行政書士オフィス
★お客様の声★

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■■PAC-OFFICE

■行政書士による
時効サポートセンター
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プロフィール

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☆督促の来た債務の『消滅時効無料チェック』実施中!


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□時効期間経過後なのに督促が来たけど?

■Q■
□もう時効期間が経過していると思っていたら、債権者から、督促が来ました。これは、法的に問題はないのですか?時効期間が過ぎているわけだから、別に何もしなくてもいいんですよね?

■A■
□時効期間が経過していても、督促が来るケースは、実務上、結構あります。そして、これは、違法ではありません。

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□というのも、時効期間が過ぎれば、自動的に借金がなくなるわけではなく、消滅時効は、借主が時効を援用してはじめて効力が発生するからなのです。

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□時効期間経過後の督促に対し、油断して、支払猶予を求めたり、分割払いをお願いしたり、一部支払いに応じたりすれば、時効の放棄とみなされる可能性がありますので、注意が必要です。

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□また、『どうせ、もう時効だから・・・』と考え、督促を放置しておくと、更なる執拗な督促や、支払督促・訴訟などに発展してしまうリスクもあります。

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□そこで、放置せず、また、余計なことは言わず、『時効の条件を充たしているので、消滅時効援用をします。』という意思表示を、消費者金融やクレジット会社などの債権者宛にしておくことをオススメ致します。

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□実務上、消滅時効援用は、内容証明にて通知しておくのが一般的です。

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□というのも、電話などの口頭では、後日、『言った・言わない』のトラブルになる可能性がありますので、内容証明により、証拠保全しておくことをオススメします。

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□実際に内容証明により、消滅時効援用をする際には、事前に、いくつかの条件をチェックする必要もありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。

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ケーススタディ
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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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