軽井沢にある
行政書士オフィス
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■行政書士による
時効サポートセンター
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□債権譲渡されたけど?

■Q■
□もう時効期間が経過していると思っていたら、債権者から、別の会社に債権譲渡した旨の「債権譲渡通知書」という書面が届きました。債権譲渡された場合、時効はどうなるのでしょうか?債権譲渡日から、あらためて時効期間がスタートすることになってしまうのでしょうか?

■A■
□債権譲渡は、時効の中断事由には該当しません。

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□また、民法は、『譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる』(468条2項)としています。

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□よって、債権譲渡された場合でも、時効の条件さえ充たしていれば、債務者としては、債権譲受人に対し、消滅時効の援用をすることができます

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□ただ、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います
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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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