軽井沢にある行政書士による傷害に基づく慰謝料請求サポートセンター | ||||||||||||||||||||||
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ある日、自分が傷害トラブルの当事者に | ||||||||||||||||||||||
■■ □ある日、些細なことで喧嘩に。それが、暴行・傷害トラブルに発展してしまい・・・。その時、あなたはどうしますか? ■■ □大変だとは思いますが、まずは感情的になるのを「グッ」こらえ、クールに対処法を考えることが肝要だと思います。感情的になればなるほど、余計にトラブルを広げ、たとえ示談に成功したとしても、かえって人間関係を泥沼化させ不幸な結果に終わることが多いからです。 ■■ □このような場合、『治療費を請求したい』、『休業補償もして欲しい』、『慰謝料を請求したい』、『以降は債権債務が発生しないことの確約が欲しい』等、お客様のニーズは様々ですが、あまり他人に知られたくないトラブルだけに、相談相手がいないのが実情でしょう。 ■■ □そんな時こそ、法的知識や多くの経験・実績を持ち、しかも守秘義務のある当オフィスをご活用下さい。悩んだら、まず相談。過去のお客様の例を見ても、相談することによって、クールに対処できるようになった方が多いですよ。 |
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傷害に基づく損害賠償請求(慰謝料含む)(基本編) | ||||||||||||||||||||||
■■ □喧嘩などでケガをしたのであれば、被害者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができます。 【『損害』とは】 ●財産的損害 ・治療費 ・通院交通費 ・雑費 ・休業損害 ⇒但し、実際に損害賠償請求できるのは、相当因果関係の範囲内となります。よって、必ず上記全ての損害賠償ができるとは限りません。 ●精神的損害 ・精神的苦痛に対する慰謝料 |
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慰謝料はいくら? | ||||||||||||||||||||||
■■ □メール相談いただく際、「で、慰謝料はいくらになりますか?」というご質問を多くいただきます。結論から申しますと、ケースバイケースですし、最終的には裁判官の裁量ですので、残念ながら当オフィスでは明確なお答えをしておりません。 ■■ □とはいえ、何も目安がないと、請求額の決めようがないのも事実ですよね。そこで、目安になる情報をいくつか差し上げましょう。 ■目安1■ □判例や過去のケースを見ると、傷害事件の状況・事情、治療期間、双方の責任の程度、加害者の資力等、具体的なケースに応じて、数十万円〜百万円前後の幅で慰謝料が決められています。 ■目安2■ □慰謝料の幅は数十万円〜百万円前後と広いのが実情ですが、それを分類すると、<20万円を超え60万円以下>が多くなっています。 ■■ □以上の目安を参考に、ご自身が慰謝料として妥当だと考える額を、まずご自身で決めて下さい。それを踏まえ、ごいっしょに相談しながら、最終的な慰謝料を決定していけばよいでしょう。 |
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要注意ポイント<1>「傷害」 | ||||||||||||||||||||||
■■ □上記基本編を見ただけで、「よ〜し、慰謝料請求してやる!」とご自身で内容証明を作成し送ってしまう方がいらっしゃいます。これは非常にリスクの高い行為です。というのも、傷害に基づく慰謝料請求をする前提として、いくつか要注意ポイントがあるからなのです。 ■■ □それらを踏まえず、感情的な請求をして、かえって恐喝で訴えられることもあるのですよ。状況によっては、かえって内容証明を送らない方がよいケースもあるのです。 ■■ □そこで、以下、要注意ポイントを見ていきましょう。 ■■ □まず、要注意ポイントとして、「傷害」があったことについて争いがないこと、が挙げられます。 ■■ □具体的に言うと、<1>既に警察が介入している場合、<2>刑事告訴を済ませて刑事事件になっている場合、<3>警察沙汰にはなっていないものの、傷害事件について、しっかりとした念書を作成している場合などであれば、「傷害」があったことについては、ほぼ争いなく、交渉を進めていける可能性が高いでしょう。 【参照】 刑法第204条(傷害罪) 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 刑法第208条(暴行罪) 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 |
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要注意ポイント<2>「不法行為の要件」(民法第709条) | ||||||||||||||||||||||
■■ □次なる要注意ポイントとして、「不法行為の要件」(民法第709条)を充たしていること、が挙げられます。基本編でも申し上げた通り、傷害に基づく慰謝料請求も不法行為に基づく損害賠償請求の1つですので当然ですね。 【参照】 民法第709条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 ■■ □ただ、多くの方にとっては、『「不法行為の要件」なんて言われても・・・』という状況だと思います。やはり、ごいっしょに、メール相談しながらチェックしていった方がベターでしょうし、オススメですね。 |
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要注意ポイント<3>「消滅時効」(民法第724条)にかからないこと | ||||||||||||||||||||||
■■ □次なる要注意ポイントとして、「消滅時効」(民法第724条)にかからないこと、が挙げられます。傷害に基づく慰謝料請求も不法行為に基づく損害賠償請求の1つと申し上げましたが、これにも消滅時効があるのです。 【参照】 民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 ■■ □具体的には、傷害があったこと(=「損害」) 及び その相手方(=「加害者」)を知ってから3年、又は傷害行為があってから20年で、傷害に基づく慰謝料請求権は消滅時効にかかってしまいます。 |
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ケーススタディ<1>加害者が慰謝料支払意思を示している場合 | ||||||||||||||||||||||
■■ □加害者が、慰謝料などの支払意思を示している場合、交渉により、解決の落し所を探りたいところです。 ■■ □もっとも、『支払意思を示している』と言っても、ケースによって様々ですし、結局、ズルズル交渉が長引くことも少なくありません。 ■■ □そこで、できれば、早いうちから、法律家と相談しつつ、交渉を有利に進められることをオススメ致します。 ■■ □本件のような場合、交渉内容としては、具体的な慰謝料などの額を確定し、最終的に、しっかりとした合意書(示談書)を交わすことが重要となります。 ■■ □せっかく、合意に至っても、口約束だったり、中途半端な書面を作っていたような場合、かえって後日のトラブルになります。 ■■ □請求された人も、請求した人も、しっかりとした合意書(示談書)を残さなければ、それぞれにリスクが残ることを忘れないで下さい。 ■■ □必要、かつ、ご心配ならば、法的知識や多くの経験・実績を持ち、しかも守秘義務のある当オフィスをご活用下さい。悩んだら、まず相談。過去のお客様の例を見ても、相談することによって、クールに対処できるようになった方が多いですよ。 |
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ケーススタディ<2>加害者が慰謝料支払意思を明確に示していない場合 | ||||||||||||||||||||||
■■ □加害者が、慰謝料などの支払意思を示していない場合、なるほど、加害者を刑事告訴して刑事責任を追及し、併せて、民事でも、訴訟などの法的手段を検討されるのも、状況によっては致し方ないでしょう。 ■■ □もっとも、交渉により、解決の糸口が残っているケースならば、まずは、交渉により、解決のきっかけを探りたいのが本音でしょう。 ■■ □ただ、加害者が協議になかなか応じようとしない、謝罪や反省もなく、誠意が見られないということであれば、しっかりとした書面(内容証明)により、通告することから始められることをオススメ致します。 ■■ □通告内容は、傷害事件の進捗状況により、ケースバイケースとなります。 ■刑事告訴前■ □加害者に、刑事告訴を受けるか、慰謝料などを支払う意思があるか、回答を求め、そのリアクションを見て、更なる戦略を立てるのが、常套手段と言えます。 ■刑事告訴後■ □刑事告訴の取り下げや、被害者による減刑嘆願を条件に、慰謝料などを支払う意思があるか、回答を求め、そのリアクションを見て、更なる戦略を立てるのが、常套手段と言えます。 ■■ □必要、かつ、ご心配ならば、法的知識や多くの経験・実績を持ち、しかも守秘義務のある当オフィスをご活用下さい。悩んだら、まず相談。過去のお客様の例を見ても、相談することによって、クールに対処できるようになった方が多いですよ。 |
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