軽井沢にある婚約破棄トラブルサポートセンター | ||||||||||||||||||||||
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■■ □婚約破棄され、いきなり、「よ~し、慰謝料請求してやる!」とご自身で内容証明を作成し送ってしまう方がいらっしゃいます。これは非常にリスクの高い行為です。というのも、婚約破棄に基づく慰謝料請求をする前提として、いくつか要注意ポイントがあるからなのです。 ■■ □それらを踏まえず、感情的な請求をして、かえって恐喝で訴えられることもあるのですよ。状況によっては、かえって内容証明を送らない方がよいケースもあるのです。 ■■ □そこで、以下、要注意ポイントを見ていきましょう。 ■■ □まず、要注意ポイントとして、『婚約が成立していたこと』が挙げられます。『婚約』とは、将来婚姻しようとする男女間の合意(契約)のことです。 ■■ □『婚約』というと、結納やエンゲージリングの交換をしていないと成立しないようにも思えますが、法的には、真実婚姻しようという当事者の合意があれば成立します。よって、口約束でも成立し得るのです。 【参照判例】 男性からの求婚に対し、真実夫婦として共同生活を営む意思でこれに応じ、長期間に渡り肉体関係を継続したケースで、「その間当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず、結納を取り交わしたり、同棲したりしていなくとも婚姻予約の成立を認めうるとした」(最高判昭和38.9.5)。 ■■ □もっとも、婚約破棄に基づき慰謝料請求等をしていくからには、その根拠となる婚約を裏付ける証拠がないと、実務上、難しいのも実情でしょう。ただの口約束では「言った・言わない」の争いになりがちですし、実際に婚約の成立を否定した判例もあります。 【参照判例】 ・合意の確実性を欠くとして、婚約の成立を否定した(東京地判昭和12.5.25)。 ・「恋愛関係にある男女の睦言」「性的享楽を旨としたかりそめの結合たる私通関係」として、婚約の成立を否定した(前橋地判昭和25.8.24)。 ・公示性を欠くとして、婚約の成立を否定した(東京地判昭和35.10.4) ■■ □よって、口約束だけの婚約の成否は慎重に判断すべきですし、できれば客観的証拠があることを踏まえてアクションを起こされることをオススメ致します。 【客観的証拠の具体例】 ・結納 ・婚約披露 ・エンゲージリングの交換 ・両親への挨拶 ・親族への挨拶等 ■■ □『婚約が成立していたこと』も、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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