軽井沢にある消費者サポートセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||
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クーリングオフ期間 経 過 後 でも、泣き寝入りしたくない方は、こちらへどうぞ | ||||||||||||||||||||||||||||||
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既に商品を受取ってしまっているけど | ||||||||||||||||||||||||||||||
■Q■ □クーリングオフしたいんですが、既に商品を受取ってしまっている場合、もう無理ですか?できるとしても、手元の商品はどうしたらいいんですか? |
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■A■ □条件さえ充たしていれば、お手元に商品があってもクーリングオフできます(消耗品等については個別にご相談下さい)。 ■■ □クーリングオフすれば契約自体がなかったことになります。よって、原状回復、つまりその商品を業者に返すことになりますが、その際は、業者の費用負担で返品することができます。 ■■ □もっとも、その商品が消耗品であったり、返品方法に迷うケースであったりすることも多いでしょう。もちろん、クーリングオフ通知内でも返品に触れておいた方がよりよいでしょう。 ■■ □そこで、当オフィスとしては、スムーズな返品ができるように、専門家に相談した上で、クーリングオフしておくことをオススメしています。 ■■ □詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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最悪のケース | ||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □最後に、皆様にはなっていただきたくない、最悪のケースをご案内致します。 ■1■ □某悪徳商法に勧誘され、契約。 ■2■ □契約後、すぐに解約したい気持ちはあったが、法律家などの専門家に相談することもなく、業者の言いなりに。 ■3■ □その後、別業者からも同様の勧誘が続く。どうやら名簿流失。 ■4■ □どんどん高額な契約をさせられ、借金までしてしまう。 ■5■ □法律家に相談したときには、すでに遅し。結局、自己破産をする羽目に。 |
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悪徳商法一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □以下のような電話勧誘商法で、お困りではないですか? ⇒資格商法 資格商法の二次被害 内職商法 ネガティブオプション ■■ □以下のような訪問販売、キャッチセールス、アポイントメント商法で、お困りではないですか? ⇒点検商法 見積工事商法 モニター商法 次々販売 かたり商法 ⇒英会話 エステ 学習塾・家庭教師 結婚相手紹介サービス パソコン教室 ⇒SF商法 デート商法 展示会商法 マルチ商法 霊感商法 先物取引 投資顧問 ■■ □以下の特定継続的役務提供契約の中途解約で、お困りではないですか? ⇒英会話 エステ 学習塾・家庭教師 結婚相手紹介サービス パソコン教室 ■■ □クーリングオフ期間経過後のトラブルで、お困りではないですか? ⇒違法な勧誘(例、断定的判断の提供、勧誘場所からの不退去等)を根拠に、 ごいっしょに、消費者契約法に基づく取消を検討してみませんか? ⇒ごいっしょに、未成年者取消を検討してみませんか? ■■ □業者との契約に問題が生じたり、業者自体が倒産したにもかかわらず、クレジット契約のみが残り、 引落しが止まらないでお困りではないですか? ⇒ごいっしょに、支払停止の抗弁を検討してみませんか? |
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