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既に商品を受取ってしまっているけど
■Q■
□クーリングオフしたいんですが、
既に商品を受取ってしまっている場合、もう無理ですか?できるとしても、手元の商品はどうしたらいいんですか?

■A■
条件さえ充たしていれば、お手元に商品があってもクーリングオフできます(消耗品等については個別にご相談下さい)。

■■
□クーリングオフすれば契約自体がなかったことになります。よって、原状回復、つまりその商品を業者に返すことになりますが、その際は、
業者の費用負担で返品することができます

■■
□もっとも、その商品が
消耗品であったり、返品方法に迷うケースであったりすることも多いでしょう。もちろん、クーリングオフ通知内でも返品に触れておいた方がよりよいでしょう。

■■
□そこで、当オフィスとしては、スムーズな返品ができるように、
専門家に相談した上で、クーリングオフしておくことをオススメしています。

■■
詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

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最悪のケース
■■
□最後に、皆様にはなっていただきたくない、最悪のケースをご案内致します。

■1■
□某悪徳商法に勧誘され、契約。

■2■
□契約後、すぐに解約したい気持ちはあったが、法律家などの専門家に相談することもなく、業者の言いなりに。

■3■
□その後、別業者からも同様の勧誘が続く。どうやら名簿流失。

■4■
□どんどん高額な契約をさせられ、借金までしてしまう。

■5■
□法律家に相談したときには、すでに遅し。結局、自己破産をする羽目に。

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悪徳商法一覧
■■
□以下のような電話勧誘商法で、お困りではないですか?
資格商法 資格商法の二次被害 内職商法 ネガティブオプション

■■
□以下のような訪問販売キャッチセールスアポイントメント商法で、お困りではないですか?
点検商法 見積工事商法 モニター商法 次々販売 かたり商法
英会話 エステ 学習塾・家庭教師 結婚相手紹介サービス パソコン教室
SF商法 デート商法 展示会商法 マルチ商法 霊感商法 先物取引 投資顧問

■■
□以下の特定継続的役務提供契約の
中途解約で、お困りではないですか?
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■■
クーリングオフ期間経過後のトラブルで、お困りではないですか?
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⇒ごいっしょに、未成年者取消を検討してみませんか?

■■
□業者との契約に問題が生じたり、業者自体が倒産したにもかかわらず、クレジット契約のみが残り、
引落しが止まらないでお困りではないですか?
⇒ごいっしょに、
支払停止の抗弁を検討してみませんか?

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