軽井沢にある消費者サポートセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||
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クーリングオフ期間 経 過 後 でも、泣き寝入りしたくない方は、こちらへどうぞ | ||||||||||||||||||||||||||||||
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クーリングオフの前に、まずは、専門家へ無料メール相談がオススメ | ||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □ここまで、クーリングオフについて、ご案内してきましたが、いかがでしょうか? ■■ □「なあーんだ、なるほど内容証明郵便を出せばOKなんだ。だったら自分でやるよ。」と思われた方は、市販の書籍を買われて、クーリングオフするのも1つの手でしょう。ちなみに、内容証明関連の書籍は、少し大きめの書店ならば手に入るでしょう。 ■■ □一方、「結構、難しいな〜」と感じられた方も多いかもしれませんね。だから、クーリングオフについて、当オフィスへのご相談メールが絶えないのだと思います。 ■■ □「内容証明郵便って見たことないなあ。」ですとか、「ましてや自分で法的に体裁の整った文書をつくるなんて、ちょっとつらいなあ。」という方が大勢なのではないでしょうか。 ■■ □また、ご自分で内容証明(もちろん簡易書留はがき含む)を出された方の中にも、再度被害に遭われている方がいらっしゃるのも事実ですので、注意が必要です。悪徳業者も必死ですし、その道のプロですから、法律専門家が書いた文書と素人のものと、すぐ見分けてしまいます。「一文けちってなんとやら」にならないようにして下さい。 ■■ □さらに、クーリングオフした後に、諸々のクレームや嫌がらせをしてくる悪徳業者も稀にあります。ですから、フォローまで考えて専門家に最初から相談すべきです。 ■■ □そこで、クーリングオフまで依頼するかは別にしても、少なくとも、一度は、専門家への無料メール相談を活用され、落ち着いて対処されることをオススメします。ご相談すらできず、1人で、悩まずに(そう、あなたです)。 ■■ □そこで、当オフィスでは、このようなお客様のニーズを充たすためにも、特別キャンペーンとして、『クーリングオフ無料チェック』を実施しています。 ■■ □これは、契約(申込)してしまった又はそうみなされてしまった悪徳商法について、メールにてお問い合わせいただき、『クーリングオフチェック結果のレポートメール』を差し上げるまで、特別に、無料にて承るものです。 ■■ □もちろん、当オフィスでは、クーリングオフからご相談まで承ることができます。 ■■ □安心して、まずは、メール相談下さい。 |
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クーリングオフサポートセンターご利用の際のメリット | ||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □もちろん、当オフィスのクーリングオフサポートセンター(代表 行政書士鴨志田)では、お客様の「クーリングオフしたいんだけど・・・最後までフォローしてもらえるの?」に、お応えしています。 ■メリット1■ □その際、情報のやりとりもメールやFAXを使いますので、いちいち当オフィスに来所していただく必要はございません(もちろん消費者保護センターなどにもわざわざ行っていただく必要がなくなります)。 ■メリット2■ □さらに、内容証明も当オフィスにて郵送致しますので、お手間をいただきません。 ■メリット3■ □気になるフォローですが、内容証明発送後1週間様子を見て、A社からの再トラブルがなければ、その時点で業務終了とさせていただきます。 |
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最悪のケース | ||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □最後に、皆様にはなっていただきたくない、最悪のケースをご案内致します。 ■1■ □某悪徳商法に勧誘され、契約。 ■2■ □契約後、すぐに解約したい気持ちはあったが、法律家などの専門家に相談することもなく、業者の言いなりに。 ■3■ □その後、別業者からも同様の勧誘が続く。どうやら名簿流失。 ■4■ □どんどん高額な契約をさせられ、借金までしてしまう。 ■5■ □法律家に相談したときには、すでに遅し。結局、自己破産をする羽目に。 |
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悪徳商法一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □以下のような電話勧誘商法で、お困りではないですか? ⇒資格商法 資格商法の二次被害 内職商法 ネガティブオプション ■■ □以下のような訪問販売、キャッチセールス、アポイントメント商法で、お困りではないですか? ⇒点検商法 見積工事商法 モニター商法 次々販売 かたり商法 ⇒英会話 エステ 学習塾・家庭教師 結婚相手紹介サービス パソコン教室 ⇒SF商法 デート商法 展示会商法 マルチ商法 霊感商法 先物取引 投資顧問 ■■ □以下の特定継続的役務提供契約の中途解約で、お困りではないですか? ⇒英会話 エステ 学習塾・家庭教師 結婚相手紹介サービス パソコン教室 ■■ □クーリングオフ期間経過後のトラブルで、お困りではないですか? ⇒違法な勧誘(例、断定的判断の提供、勧誘場所からの不退去等)を根拠に、 ごいっしょに、消費者契約法に基づく取消を検討してみませんか? ⇒ごいっしょに、未成年者取消を検討してみませんか? ■■ □業者との契約に問題が生じたり、業者自体が倒産したにもかかわらず、クレジット契約のみが残り、 引落しが止まらないでお困りではないですか? ⇒ごいっしょに、支払停止の抗弁を検討してみませんか? |
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