軽井沢にある消費者サポートセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||
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クーリングオフ期間 経 過 後 でも、泣き寝入りしたくない方は、こちらへどうぞ | ||||||||||||||||||||||||||||||
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クーリングオフできる場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □まず、契約書内にクーリングオフ特約があれば、その約束の範囲内でクーリングオフできます(約定のクーリングオフ)。たとえ以下に述べるクーリングオフ(法定クーリングオフ)の条件を充たさなくてもです。 ■■ □では、契約書内にクーリングオフ特約がないケースでは、どうでしょうか?クーリングオフできる場合の条件とは? ■■ □法律でクーリングオフが規定されている場合は、特定商取引に関する法律や割賦販売法といった個別の法律の定めに従うことになります。例えば、訪問販売や電話勧誘商法の場合、特定商取引に関する法律に従い、以下の条件を充たすことが必要となります。 ●政令指定商品(権利・サービス)であること ⇒『政令で指定されているクーリングオフの対象となる商品・権利・サービス』はこちら ●契約書面を受け取った日から、政令の定めるクーリングオフ期間以内であること(8日間以内) ⇒『クーリングオフの適用期間早見表』はこちら ●消耗品として指定されているものについては、使用又は浪費していないこと ●少額の現金取引でないこと ●営業の目的で購入したような場合でないこと ●自分で呼び出して買ったり、販売店の営業所までわざわざ出向いて契約の申込みをした場合でないこと ■■ □クーリングオフできる場合、クーリングオフ期間内に、必ず『書面により』、契約申込の撤回又は契約の解除をしましょう<▲電話>。 ■■ □この『書面』ですが、時間的な条件もありますから、『契約申込の撤回又は契約の解除をします』という内容と、その日付が、証明されるものがベターです。そこで、内容証明郵便が最適だと思います。 ■■ □いかがでしょうか?クーリングオフ制度も、決して万能選手ではありません。クーリングオフが使えないトラブルも結構多いのです。 ■■ □契約に至る経緯、契約内容など、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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最悪のケース | ||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □最後に、皆様にはなっていただきたくない、最悪のケースをご案内致します。 ■1■ □某悪徳商法に勧誘され、契約。 ■2■ □契約後、すぐに解約したい気持ちはあったが、法律家などの専門家に相談することもなく、業者の言いなりに。 ■3■ □その後、別業者からも同様の勧誘が続く。どうやら名簿流失。 ■4■ □どんどん高額な契約をさせられ、借金までしてしまう。 ■5■ □法律家に相談したときには、すでに遅し。結局、自己破産をする羽目に。 |
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悪徳商法一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □以下のような電話勧誘商法で、お困りではないですか? ⇒資格商法 資格商法の二次被害 内職商法 ネガティブオプション ■■ □以下のような訪問販売、キャッチセールス、アポイントメント商法で、お困りではないですか? ⇒点検商法 見積工事商法 モニター商法 次々販売 かたり商法 ⇒英会話 エステ 学習塾・家庭教師 結婚相手紹介サービス パソコン教室 ⇒SF商法 デート商法 展示会商法 マルチ商法 霊感商法 先物取引 投資顧問 ■■ □以下の特定継続的役務提供契約の中途解約で、お困りではないですか? ⇒英会話 エステ 学習塾・家庭教師 結婚相手紹介サービス パソコン教室 ■■ □クーリングオフ期間経過後のトラブルで、お困りではないですか? ⇒違法な勧誘(例、断定的判断の提供、勧誘場所からの不退去等)を根拠に、 ごいっしょに、消費者契約法に基づく取消を検討してみませんか? ⇒ごいっしょに、未成年者取消を検討してみませんか? ■■ □業者との契約に問題が生じたり、業者自体が倒産したにもかかわらず、クレジット契約のみが残り、 引落しが止まらないでお困りではないですか? ⇒ごいっしょに、支払停止の抗弁を検討してみませんか? |
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