軽井沢にある債権回収サポートセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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債権回収(貸金回収・売掛金回収)でお困りではないですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □当オフィスでは、毎日のように、『お金を貸したのに、返してもらえない』『売掛金が回収できない』『どうしたらいいでしょうか?』というご相談メールをいただきます。不安から、ご相談すらできずに、1人、困っていらっしゃる方も多いことでしょう(そう、あなたです)。 ■■ □そこで、当オフィスでは、このようなお客様のニーズを充たすためにも、特別キャンペーンとして、『債権回収無料チェック』を実施しています。 ■■ □これは、滞っている債権回収(貸金回収、売掛金回収)について、メールにてお問い合わせいただき、『債権回収チェック結果のレポートメール』を差し上げるまで、特別に、無料にて承るものです。 ■■ □もちろん、当オフィスでは、内容証明作成からご相談まで承ることができます。 ■■ □安心して、まずは、メール相談下さい。 |
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貸金回収 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □貸金回収トラブルもいろいろあります。高額&借用証等が整っているならば、訴訟等を前提に最終請求書(内容証明)送付でもよいでしょうが、個人対個人では以下のようなケースも多いですね。 ■1■ □知人に頼まれて、数回、お金を貸した。全部で数十万円(知人だから信用できる?)。 ■2■ □期日が来たので貸金返済の催促を電話でするも、「もう少し待って欲しい。絶対返す。」と言われる。(もう少し待ってやるか?)。 ■3■ □何度か電話等で催促していると、その内電話にも出なくなる。知人だからと借用証等も交わしていなかったので、不安になる(どうしよう?)。 ■4■ □やっと電話で話ができたと思ったら、そもそも借金の存在自体をうやむやにし始めた(やられた!)。 |
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売掛金回収 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □売掛金回収トラブルもいろいろありますが、例えば以下のようなケースも多いです。 ■1■ □売掛金の回収が滞っているのは知りつつも、相手が取引先なので静観していた(取引先だし?)。 ■2■ □ところが、最近、取引先が資金繰りに困っているようだという噂を耳にした(どうしよう?)。 ■3■ □後日、法律家に相談してみると、売掛金の消滅時効は2年(民法第173条1号)で、このままでは時効になってしまうとアドバイスを受ける(やられた!)。 |
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内容証明を送る前に | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■■ □よく勘違いをされている方がいらっしゃいますので申し上げますが、実は、内容証明を送ることに法的な効果はありません(クーリング・オフなどは別ですが)。つまり、送った途端、相手方が必ず白旗を振る保証はないのです。 ■■ □このことを知らずに、安易に内容証明を送ってしまうと、誠実に対処しようと考えていた債務者を激怒させたり、あるいは債務者を意固地にさせてかえって回収を遅らせることになりがちです。 ■■ □そこで、PACオフィスでは、事情を伺った上で、内容証明を送る前に通知書(少しトーンを落とした適切な書面)を作成・郵送し、まずは相手の出方をみることをご提案する場合も多いのです。 ■■ □もっとも、不誠実な相手方や、明らかに義務を履行しない相手方には、内容証明を作成・郵送することも1つの手だと考えます。 ■■ □そこで、行政書士 鴨志田が応援します。ご相談の上、事案に合わせて効果の高い内容証明(あるいは通知書)を作成して、お客様をサポートします。 |
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