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あなたの債権の時効は大丈夫ですか?特に売掛金の消滅時効は非常に短いので注意が必要です。まずは、主なものを確認しましょう。

●売掛金(生産者・卸売商人・小売商人などの商品販売代金)⇒2年(民法第173条1号)

●商人間の貸金(法人対個人取引含む)⇒5年(商法第522条)

●一般私人間の貸金⇒10年(民法第167条1項)

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□債権の時効も、一般の方には結構わかりにくく、勘違いされやすいところです。そこで、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

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◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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