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□あなたの債権の時効が迫っている場合、消滅時効が成立してしまうのは避けたいのが本音でしょう。そこで、時効を中断(リセット)させるため、手を打ち、時効を成立させないようにしておく必要があります。
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□消滅時効を中断させると、当初の時効期間が経過しても、消滅時効は成立せず、借主から消滅時効を援用されるリスクも回避できます。
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□この『手』こそ、『時効の中断事由』なのです。
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□それでは、この『時効の中断事由』とは、具体的に何なのでしょうか?
【参照条文】
民法第147条(時効の中断事由)
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
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□『請求』とは、訴訟、支払督促などの『裁判上の請求』のことを言います。
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□よく、『催告書(請求書)を送ったからもう大丈夫ですよね?』とのご質問をいただきますが、結論から言いますと、これでは不十分です。通常の催告書(請求書)では、時効を6ヶ月程延期させる暫定的効果しかありません。まず暫定的に中断させるために請求することは大切ですが、その後の戦略も必要です。
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□また、『半年に1回催告書(請求書)を送っておけば大丈夫ですよね?』というご質問もいただきますが、残念ながら通常の催告書(請求書)の効き目は1回のみです。ご注意を。
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□『差押え、仮差押え又は仮処分』とは、借金の回収のため、債務者の資産(例えば、給与、自動車など)について、差押え、仮差押え、仮処分などの申立てを裁判所にすることを言います。
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□『承認』とは、債務者自身が、借金があることを認めるような場合を言います。
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□消滅時効の援用を検討している方が、承認するわけがないと思いがちですが、実務上、最も使われている時効の中断方法が、実は、承認なのです。
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□具体的には、『借金の一部返済』『債務確認書への署名』『返済計画書の提出』などが、これに当たります。
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□以上を踏まえると、『請求』よりも、何とか債務者の『承認』を取り付ける方が、実務上の戦略としては、ベターなことがわかります。
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□執拗な督促の一方、減額、柔軟な返済方法などといった『アメ』を提示して、上記のような行為を誘い、結果として、時効を中断させることも、実務的には、賢いやり方の1つなのです。
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□以上、消滅時効の中断についてご案内してきましたが、ここは、はっきり言って専門性が高く、わかりにくいところです。そこで、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。
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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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