軽井沢にある
行政書士オフィス
★お客様の声★

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■■PAC-OFFICE
■行政書士による
婚約破棄に基づく慰謝料請求サポートセンター
★10000件以上のメール相談実績!
プロフィール

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□『婚約破棄に正当な理由がないこと』とは?
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□婚約破棄され、いきなり、「よ〜し、慰謝料請求してやる!」とご自身で内容証明を作成し送ってしまう方がいらっしゃいます。これは非常にリスクの高い行為です。というのも、婚約破棄に基づく慰謝料請求をする前提として、いくつか要注意ポイントがあるからなのです。

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□それらを踏まえず、感情的な請求をして、かえって恐喝で訴えられることもあるのですよ。状況によっては、かえって内容証明を送らない方がよいケースもあるのです。

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□そこで、以下、要注意ポイントを見ていきましょう。

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□次なる要注意ポイントとして、
『婚約破棄に正当な理由がないこと』が挙げられます。正当な理由の有無については、次のような判例もあります。

◆正当理由がない事例◆

【参照判例】
・相性、方位が悪い(東京控判大正15.5.1)
・年まわりが悪い(仙台地判昭和29.10.27)

◆正当理由がある事例◆

【参照判例】
・相手方が他人と事実上婚姻した(最高判昭和38.9.5)
・相手方が挙式の直前に無断で家出して行方をくわませた(大阪地判昭和41.1.18)
・相手方に虐待、暴行、侮辱などの行為があった(東京高判昭和48.4.26)

【その他】
・相手方が生死不明
・相手方が回復の難しい強度の精神病にかかった
・相手方の経済状態が日常生活をする上で支障が出る程に悪化した
・相手の浮気
・当事者の合意

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□『婚約破棄に正当な理由がないこと』も、
詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。


●ある日、婚約が破棄されたら
●婚約破棄とは?
●婚約破棄の慰謝料とは?
●慰謝料はいくら?
●結納金の返還請求
●『婚約が成立していたこと』とは?
●『婚約破棄に正当な理由がないこと』とは?

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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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□そこで、PACオフィスのプロフィールメール相談ご案内お客様の声をご確認の上、、まずは< ここ >からメール相談をご利用下さい。
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◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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