軽井沢にある
行政書士オフィス
★お客様の声★

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■■PAC-OFFICE
■行政書士による
婚約破棄に基づく慰謝料請求サポートセンター
★10000件以上のメール相談実績!
プロフィール

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☆『婚約破棄慰謝料請求無料チェック』実施中!


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□婚約破棄の慰謝料とは?
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婚約者が正当な理由なく婚約を破棄したのであれば、破棄された方は、これによって生じた損害の賠償を請求することができます

【『損害』とは】

●財産的損害
・婚約披露の費用
・結婚式、披露宴の準備費用・キャンセル料
・新婚旅行の準備費用・キャンセル料
・新居準備費用
・婚礼家具費用
・結婚のために仕事をやめた場合の逸失利益(受け取れるはずだった給料の損害分)

⇒但し、実際に損害賠償請求できるのは、相当因果関係の範囲内となります。よって、必ず上記全ての損害賠償ができるとは限りません。

●精神的損害
・精神的苦痛に対する
慰謝料



●ある日、婚約が破棄されたら
●婚約破棄とは?
●婚約破棄の慰謝料とは?
●慰謝料はいくら?
●結納金の返還請求
●『婚約が成立していたこと』とは?
●『婚約破棄に正当な理由がないこと』とは?

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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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□そこで、PACオフィスのプロフィールメール相談ご案内お客様の声をご確認の上、、まずは< ここ >からメール相談をご利用下さい。
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◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

◆ご相談方法◆
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◆お問い合わせ◆
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