軽井沢にある
行政書士オフィス
★お客様の声★
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■■PAC-OFFICE
■行政書士による
■不倫に基づく慰謝料請求サポートセンター
★10000件以上のメール相談実績!
プロフィール
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□ダブル不倫の場合の慰謝料請求
■Q■
□パートナーの不倫が発覚。でも、どうやら不倫相手も既婚者らしい。慰謝料請求したいけど・・・?
■A■
□『ダブル不倫』とは、既婚者同士、つまり、お互いに結婚している者同士の不倫関係のことです。
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□ダブル不倫の場合、既婚者と独身者の不倫の場合と比較して、双方に家庭があるので、トラブルが複雑になってしまう傾向にあります。
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□というのも、不倫している夫は、妻と不倫相手の夫に対する不倫の慰謝料トラブルを抱え、一方、不倫している妻は、夫と不倫相手の妻に対する不倫の慰謝料トラブルを抱えることになるからです。
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□ただ、ダブル不倫発覚で、一方、又は、双方の夫婦が離婚に至った場合は、「元夫(又は妻)に慰謝料請求したいのならば勝手にして下さい」という具合に、交渉に変化が出てくることもあります。
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□実務上、ダブル不倫は少なくない案件ですが、お互いが慰謝料請求し合うケースばかりではなく、まさにケースバイケースと言えると思います、経験上。
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□例えば、一方の夫婦は不倫が発覚したものの、もう一方の夫婦は不倫が発覚していない場合、不倫発覚をおそれ、一方だけの慰謝料が問題になるケースもあります。
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□また、双方で不倫発覚していても、結局、一方だけの慰謝料が問題になるケースも少なくありません。
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□双方で不倫発覚して、お互いに慰謝料請求する場合、不倫関係の積極性・有責性、それまでの夫婦関係、支払い能力、受けた苦痛や被害の度合い等を基礎資料に、どちらが多く支払うか交渉していくことになります。
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□それが同額程度であれば、協議の結果、お互いに慰謝料を請求しない替わりに、しっかりとした合意書を交わし合って、けじめをつけるという解決方法もあります。
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□いずれにしても、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。
●ある日、不倫が発覚したら
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@『不貞行為』とは?
A『不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者と認識していたこと・・・』とは?
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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838
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