軽井沢にある
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■行政書士による
不倫に基づく慰謝料請求サポートセンター
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□要件B『婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないこと』とは?

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□不倫の慰謝料請求の条件(要件)の1つとして、以下をご案内しました。

婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないこと

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□婚姻関係(夫婦関係)が既に破綻していた場合、相手方に対する義務の程度も軽減され、破綻しているという事情の下では、不法行為とはならない場合もあります。

【参照判例】
 「破綻状態にある夫婦の一方が配偶者以外の者と性的関係をもった場合に、必ずしも不貞行為にはならない」とした(最高判昭和35.6.17、最高判昭和46.5.21)。

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□よって、婚姻関係(夫婦関係)が既に破綻していた場合には、不倫の慰謝料請求ができません

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□具体的には、例えば、別居していて、お互いにほとんど連絡もとっていない場合などでしょうが、ケースバイケースと言えます。

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□一般的には、『破綻』していたかどうかなんて、なかなかわかりにくいのが通常でしょう。

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□また、請求された側は、「夫婦関係は破綻していた」とクレームを付けることもしばしばです。

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□明らかに破綻状態ならばともかく、実務上は、そう簡単に破綻は認定されませんので、念のため、「夫婦関係は破綻していない」という確認を添えて、慰謝料請求することも、実務上はあります。

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□要件Bも、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

●ある日、不倫が発覚したら
●不倫とは?
●不倫の慰謝料とは?
●慰謝料はいくら?
●不倫の慰謝料請求の要件とは?
@『不貞行為』とは?
A『不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者と認識していたこと・・・』とは?
B『婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないこと』とは?
C『消滅時効にかからないこと』とは?
●不倫の慰謝料請求の流れとは?
●不倫の慰謝料請求の前に、まずは、専門家へ無料メール相談がオススメ

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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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□そこで、PACオフィスのプロフィールメール相談ご案内お客様の声をご確認の上、、まずは< ここ >からメール相談をご利用下さい。
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◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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