軽井沢にある
行政書士オフィス
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■■PAC-OFFICE
■行政書士による
■不倫に基づく慰謝料請求サポートセンター
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プロフィール
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□要件C『消滅時効にかからないこと』とは?
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□不倫の慰謝料請求の条件(要件)の1つとして、以下をご案内しました。
●消滅時効にかからないこと
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□不倫の慰謝料請求も、不法行為に基づく損害賠償請求の1つですので、消滅時効(民法第724条)が問題となります。
【参照】
民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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□具体的には、不貞行為があったこと(=「損害」) 及び その相手方(=「加害者」)を知ってから3年、又は、不貞行為があってから20年で、不倫に基づく慰謝料請求権は消滅時効にかかってしまいます。
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□もっとも、時効は、援用権者が援用してはじめて効力が発生致します。時効期間が過ぎれば、自動的に権利がなくなるわけではありません。
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□よって、仮に上記時効期間が過ぎていたとしても、不倫当事者側が消滅時効の主張をしない限り、慰謝料請求していくこと自体に問題はありません。
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□要件Cも、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。
●ある日、不倫が発覚したら
●不倫とは?
●不倫の慰謝料とは?
●慰謝料はいくら?
●不倫の慰謝料請求の要件とは?
@『不貞行為』とは?
A『不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者と認識していたこと・・・』とは?
B『婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないこと』とは?
C『消滅時効にかからないこと』とは?
●不倫の慰謝料請求の流れとは?
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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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□そこで、PACオフィスのプロフィール、メール相談ご案内、お客様の声をご確認の上、、まずは< ここ >からメール相談をご利用下さい。
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鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
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FAX:0267-44-3838
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