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■行政書士による
不倫に基づく慰謝料請求サポートセンター
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□不倫相手に退職まで要求することはできるか?

■Q■
□パートナーの不倫が発覚。しかも、相手は会社の同僚。不倫相手に退職まで要求することはできるか・・・?
■A■
□不倫トラブルの場合、慰謝料請求と同時に、以下のような要求がなされることが多いです。

●謝罪文の提出
●慰謝料請求
●以降交際禁止の誓約文提出
●不倫相手への社会的制裁
●合意書作成への協力

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□不倫相手への要求内容を考える場合、まず、何を要求したいのかを箇条書きし、次に、法的、又は、社会的に、何が要求できるのかを検討されることをオススメします。

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□例えば、不倫相手への社会的制裁ということで、様々な要求を目にすることがありますが、被害者だから、何でも要求できるというわけではありませんので、注意が必要でしょう。

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□不倫当事者が会社の同僚の場合、同じ職場のため、以降、2人の接触を絶たせることは難しいのが実情。そこで、再発防止のために、不倫相手に退職してもらいたいというご希望を伺うことは、結構あります。では、不倫相手に退職まで要求することはできるのでしょうか?

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□この点、率直に希望として伝え、相手方が任意に退職するケースは、実務上、なくはありません。もっとも、不倫相手に対し、法的に退職を強制することは、残念ながら、難しいでしょう。

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□そこで、再発防止策として、しっかりとした合意書を作成しておくことをオススメします。

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□合意書内で、以降交際(職務以外の接触、連絡含む)禁止を誓約させ、不履行の際の違約金特約まで設けておくのです。これにより、『再発したら、高額の違約金を支払わされることになる』と不倫相手に思わせることができ、強い抑止的効果が期待できます。


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□以上のことから、結局、不倫相手に対する要求は、以下が中心となることが多いですね。

謝罪文の提出
慰謝料請求
以降交際禁止の誓約文提出
合意書作成への協力

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□上記のような要求を通知した後、交渉していくことになるわけですが、その際、要求内容を100%受け入れさせないと、納得がいかないというスタンスの場合、お気持ちはよくわかりますが、なかなか上手くいかないこともあります。

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□もちろん、要求が全て通ることもありますし、それに越したことはありませんが、交渉は相手のあることですので、トラブルの長期化を避け、できるだけ早くけじめを付けさせたいということならば、要求に優先順位を付けておくことも大切です。

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□優先順位が高い要求は、『謝罪文』なのか、『慰謝料額』なのか、『以降交際禁止の誓約』なのか、これは、本当にケースバイケースですので、ご自身でよ〜く考え、決めていただくしかないものです。そして、決めたからには、できる限り、ぶれないことです。それが、解決の早道になることも、結構ありますので。

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□ただ、当事者同士では、どうしても感情的な交渉になり、要求の優先順位もぶれがちなのが実情でしょう。そこで、ご心配、あるいは、必要ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

●ある日、不倫が発覚したら
●不倫とは?
●不倫の慰謝料とは?
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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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