軽井沢にある
行政書士オフィス
★お客様の声★
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■■PAC-OFFICE
■行政書士による
■不倫に基づく慰謝料請求サポートセンター
★10000件以上のメール相談実績!
プロフィール
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□内縁関係の不倫の慰謝料請求
■Q■
□内縁パートナーの不倫が発覚。不倫相手に慰謝料請求したいけど・・・?
■A■
□『内縁』とは、男女が婚姻の意思をもって共同生活を営み、社会的には夫婦と認められる実体を有しているにもかかわらず、婚姻届がなされていないために法律上の夫婦とは認められない関係です。
■要件1■
□夫婦関係を成立せしめようとする合意
■要件2■
□夫婦共同生活の存在
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□よって、『愛人』や、ただの『同棲』では、『内縁』とまでは言えない可能性が高いでしょう。
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□実務上は、内縁を婚姻に準ずるものと考え、婚姻届と直接関係するものを除いて、婚姻と同様の効果を与えられるようになってきています。具体的には、互いに同居・協力・扶助・貞操義務を負うことになります。
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□たとえ内縁関係であっても、上記の通り、互いに貞操義務を負っている関係上、パートナーが不倫をした場合、不倫相手に対して貞操権侵害により精神的苦痛の慰謝料として損害賠償を請求することができます(不法行為に基づく損害賠償請求・民法第710条・709条)。
【参照判例】
交際相手に内縁の妻があることを知りつつ、情交関係を続けてきた相手女性に対して、不法行為に基づく慰謝料の請求を認めた(東京地判昭和62.3.25)。
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□詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。
●ある日、不倫が発覚したら
●不倫とは?
●不倫の慰謝料とは?
●慰謝料はいくら?
●不倫の慰謝料請求の要件とは?
@『不貞行為』とは?
A『不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者と認識していたこと・・・』とは?
B『婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないこと』とは?
C『消滅時効にかからないこと』とは?
●不倫の慰謝料請求の流れとは?
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□ケーススタディ
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□とはいえ、法務事務所へ行くのは面倒ですし、金銭的にも不安ですよね。
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◆プロフィール◆
鴨志田行政書士事務所
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838
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