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内縁関係の不倫の慰謝料請求
■Q■
□相手は既婚者ではないのに、不倫の慰謝料を請求された。内縁の夫(妻)でも、慰謝料請求できるの・・・?。


■A■
□『内縁』とは、男女が婚姻の意思をもって共同生活を営み、社会的には夫婦と認められる実体を有しているにもかかわらず、婚姻届がなされていないために法律上の夫婦とは認められない関係です。

■要件1■
夫婦関係を成立せしめようとする合意

■要件2■
夫婦共同生活の存在

■■
□よって、『愛人』や、ただの『同棲』では、『内縁』とまでは言えない可能性が高いでしょう。

■■
□実務上は、内縁を婚姻に準ずるものと考え、婚姻届と直接関係するものを除いて、婚姻と同様の効果を与えられるようになってきています。具体的には、互いに同居・協力・扶助・貞操義務を負うことになります。

■■
□たとえ
内縁関係であっても、上記の通り、互いに貞操義務を負っている関係上、パートナーが不倫をした場合、不倫相手に対して貞操権侵害により精神的苦痛の慰謝料として損害賠償を請求することができます(不法行為に基づく損害賠償請求・民法第710条・709条)。

【参照判例】
 交際相手に内縁の妻があることを知りつつ、情交関係を続けてきた相手女性に対して、不法行為に基づく慰謝料の請求を認めた(東京地判昭和62.3.25)。

■■
□請求された側としては、請求者が、本当に『内縁の夫(妻)』と言えるのか、ただの『愛人』や『同棲』ではないのか、よく分析する必要があります。

■■
詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

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