軽井沢にある不倫トラブルサポートセンター | ||||||||||||||||||||||
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要件C『消滅時効にかからないこと』とは? | ||||||||||||||||||||||
■■ □不倫の慰謝料請求の条件(要件)の1つとして、以下をご案内しました。 ●消滅時効にかからないこと ■■ □不倫の慰謝料請求も、不法行為に基づく損害賠償請求の1つですので、消滅時効(民法第724条)が問題となります。 【参照】 民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 ■■ □具体的には、不貞行為があったこと(=「損害」) 及び その相手方(=「加害者」)を知ってから3年、又は、不貞行為があってから22年で、不倫に基づく慰謝料請求権は消滅時効にかかってしまいます。 ■■ □もっとも、時効は、援用権者が援用してはじめて効力が発生致します。時効期間が過ぎれば、自動的に権利がなくなるわけではありません。よって、仮に上記時効期間が過ぎていたとしても、慰謝料請求される可能性はあります。 ■■ □その際、請求された側としては、『消滅時効にかかっている』とクレームを付けることが、実務上、有効な常套手段の1つとなってきます。 ■■ □要件Cも、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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