軽井沢にある不倫トラブルサポートセンター | ||||||||||||||||||||||
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肉体関係がないにもかかわらず、不倫の慰謝料請求をされた場合 | ||||||||||||||||||||||
■Q■ □友人の夫(又は妻)から、その友人とは肉体関係はないにもかかわらず、不倫の慰謝料請求をされたけど・・・? |
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■A■ □肉体関係がないにもかかわらず、不倫の慰謝料請求をされた場合、どう対処したらよいのでしょうか。 ■■ □不倫の慰謝料請求の条件(要件)の1つに、以下があります。 ●不貞行為(法律上の不倫)があったこと ■■ □不貞行為というと、キスをした、肩を組んで歩いていた、手をつないで歩いていた、デートしていた、食事をしていた、電話やメールのやり取りをしていた等、かなり広い意味に解釈されがちですが、不貞行為とは、やはり肉体関係があったか否かで判断すべきでしょう。以下のような、判例もあります。 【参照判例】 不貞行為とは、『配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと』(最高判昭和48.11.15)。 ■■ □よって、交際していた場合、社会的責任は別にしても、肉体関係がない限り、法律上の不倫(不貞行為)には該当しません。 ■■ □そこで、まずは、指摘された不貞行為(肉体関係)はないことを、しっかりとした書面で明確に回答し、請求者のリアクションを見て、更なる交渉を進めていくのがよいでしょう。 ■■ □その後の交渉は、ケースバイケースです。 ■■ □全く慰謝料支払いには応じられないという姿勢を貫くケースもありますし、一方、法的責任はともかく、少なくとも社会的・道義的責任から、いわゆる迷惑料の支払いには応じ、早期解決を図ろうとするケースもあります。 ■■ □詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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