隣接士業法のリサーチ
行政書士・行政書士開業コンサルタント 鴨志田 勉
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隣接士業法のリサーチ

Prologue

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□ところで、「士業」と俗に呼ばれている職業は、行政書士だけではありません。弁護士、司法書士、税理士、弁理士、社労士, and so on.

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□これらの隣接する士業の各法律、特に、その目的・職務(守備範囲)などを、いっしょにチェックしてみませんか。






Contents

司法に関する国家資格
航空・船舶に関する国家資格
経営・経理・労務に関する国家資格
建築・土木・不動産に関する国家資格



司法に関する国家資格

弁護士
司法書士
公証人



弁護士


弁護士法
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目的
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□基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること(1T)
守備範囲
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□当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うこと(3T)
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□弁理士及び税理士の事務を行うこと(3U)
非弁護士の法律事務の取扱等の禁止
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□弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。但し、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない(72)。
非弁護士の虚偽標示等の禁止
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□弁護士でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない(74T)
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□弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない(74U)



司法書士

司法書士法
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目的
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□司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保全に寄与すること(1)
守備範囲
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□他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うこと(3T)

●登記又は供託に関する手続について代理すること
●裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること
●法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること

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□前項に規定する業務であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない(3U)
司法書士報酬額基準



公証人

公証人法
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守備範囲
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□公証人は当事者其の他の関係人の嘱託に因り法律行為其の他私権に関する事実に付公正証書を作成し、私署証書に認証を与へ並商法第167条及其の準用規定に依り定款に認証を与うる権限を有す



航空・船舶に関する国家資格

海事代理士
通関士



海事代理士

海事代理士法
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守備範囲
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□海事代理士は、他人の委託により、別表第1に定める行政機関に対し、別表第2に定める法令の規定に基く申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類の作製をすることを業とする(1)



経営・経理・労務に関する国家資格

公認会計士
税理士
中小企業診断士
社会保険労務士
弁理士



公認会計士

守備範囲
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□公認会計士は、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする(2T)
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□公認会計士は、前項に規定する業務の外、公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調製をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応ずることを業とすることができる。但し、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない(2U)
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□第1項の規定は、公認会計士が他の公認会計士又は監査法人の補助者として同項の業務に従事することを妨げない(2V)



税理士

税理士法
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目的
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□税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ること(1)
守備範囲
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□税理士は、他人の求めに応じ、租税{印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税<地方税法(昭和25年法律第226号)第8条の2第4項に規定する市町村法定外普通税及び同法第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税をいう。>その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。}に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする(2T)

●税務代理。すなわち、税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て<これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和28年法律第6号)第2章の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする。以下「申告等」という。>につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く)

●税務書類の作成。すなわち、税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で大蔵省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成すること

●税務相談。すなわち、税務官公署に対する申告等、第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等<国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。>の計算に関する事項について相談に応ずること

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□前項に規定する業務(税理士業務)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。但し、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない(2U)



社会保険労務士

社会保険労務士法
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目的
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□この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
守備範囲
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□社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする

●別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(以下「申請書等」という。)を作成すること

●申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること

●労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(主務省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(主務省令で定めるものを除く。)について、代理すること(25の2Tにおいて「事務代理」という)

●労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(第1号に掲げる書類を除く。)を作成すること

●事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(労働争議に介入することとなるものを除く)

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□前項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない



弁理士

弁理士法
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目的
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□その業務の適正を図ることにより、工業所有権の適正な保護及び利用の促進等に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを目的(1)
守備範囲
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□弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
 2  弁理士は、前項に規定する業務のほか、他人の求めに応じ、次に掲げる事務を行うことを業とすることができる。
 一  関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)第二十一条第四項 に規定する認定手続に関する税関長に対する手続のうち政令で定めるもの並びに同法第二十一条の二第一項 の規定による申立て及び当該申立てをした者が行う税関長又は財務大臣に対する手続についての代理
 二  特許、実用新案、意匠、商標、回路配置又は特定不正競争に関する仲裁事件の手続(これらの事件の仲裁の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として経済産業大臣が指定するものが行う仲裁の手続(当該手続に伴う和解の手続を含む。)に限る。)についての代理
 3  弁理士は、前二項に規定する業務のほか、弁理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠、商標、回路配置若しくは著作物(著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号 に規定する著作物をいう。)に関する権利若しくは技術上の秘密の売買契約、通常実施権の許諾に関する契約その他の契約の締結の代理若しくは媒介を行い、又はこれらに関する相談に応ずることを業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない(4)。
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□弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願若しくは国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。
 2  前項の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない(5)。
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□弁理士は、特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号)第百七十八条第一項 、実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第四十七条第一項 、意匠法 (昭和三十四年法律第百二十五号)第五十九条第一項 又は商標法第六十三条第一項 に規定する訴訟に関して訴訟代理人となることができる(6)。



建築・土木・不動産に関する国家資格

建築士
測量士
不動産鑑定士
宅地建物取扱主任者
土地家屋調査士



建築士

目的
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□建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的(1)



不動産鑑定士

不動産の鑑定評価に関する法律
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目的
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□不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士等の資格及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もつて土地等の適正な価格の形成に資することを目的(1)



宅地建物取扱主任者

宅地建物取引業法
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目的
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□宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的(1)



土地家屋調査士

土地家屋調査士法
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目的
■■
□土地家屋調査士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施に資し、もつて不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的(1)
守備範囲
■■
□他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査、測量、申請手続又は審査請求の手続をすることを業とする(3)




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