PACオフィスのトピックス2001.5.23〜SPA!5/30号に掲載されました〜
行政書士 鴨志田 勉
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PACオフィスのトピックス
2001.5.23〜SPA!5/30号に掲載されました〜
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□週刊SPA!5/30号に、PACオフィスが掲載されました!ありがとうございます。

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□感謝の意味を込めまして、その際の、取材実録をアップしてみました。

掲載までの裏話〜実録〜
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□はじまりは、いつも突然やってくる。

▼5/9▼
▽ライターのIさんから、掲載依頼のメール。

⇒即OKメールで回答。

▼5/13▼
▽原稿が上がったので確認依頼のメール。変更箇所があれば月曜日16:00までにとのこと。

⇒以下のように変更依頼。

PACオフィス鴨志田法務行政事務所
http://pac-office.com
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 行政書士がちょっとした法務相談に応じてくれる。「法務相談Q&A」では、「家主に次回更新時から賃料値上げを申し渡された」など、身の回りの問題をメールで受け付けている。初回のみ無料。各種サポートセンター(内容証明・敷金返還・クーリングフ・時効など)も併設中。

▼5/14▼
▽上記変更依頼の更なる修正点を指摘される。例えば、(・・)の中身が長いのは記事には向かない、「など」が2回出てくるのはよくない、など。

⇒上記指摘を受けて、後半のみ、変更依頼。

各種サポートセンター併設中。例えば、内容証明サポートセンターではe内容証明で簡単に!

⇒この間、時効やe内容証明についても質問を受け、回答差し上げる。

▼5/15▼
▽最終原稿案をメールでいただく。

⇒原稿中に「法律相談」という記載あり。以下のように訂正依頼する。

■■
□お忙しいところ、訂正していただきありがとうございます。わがままを言わせていただくと、「法律相談」を「法務相談」に変えていただければ幸いです。一般の方にとっては滑稽かもしれませんが、弁護士法との関係で「法律相談」と記載するのは避けたいと存じます。こんなことに気を使わなければならないこと自体規制緩和の時代に逆行しているとは思いますが・・・。こういった士業間の歪みのようなものも、今後、テーマに取り上げていただければ幸いです。

▼5/23▼
▽週刊SPA!発売。「サラリーマンSOSサイト70」の特集の中で、PACオフィスが掲載される。以下、資料を引用する。

画像はこちら<SPA!5/30号@扶桑社より引用>
エピローグ
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□記事のアップはぼけてしまっているが、URLが長いのは確認できると思われる。そう、私は以下のようにお願いしていたのになあ。

旧URL<http://www.parkcity.ne.jp/~pacsalon/>
           ↓
現URL<http://pac-office.com>

■■
□まあ、この長たらしい旧URLを見ても、誰もアクセスしようとは思わないであろう。ライターさんも、かなりお忙しいと見える。

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PROFILE
PACオフィス鴨志田行政書士事務所
代表/行政書士    鴨志田 勉
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
Eメール:mail@pac-office.com
Eメール:mail@pac-office.net
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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